○木古内町特別職職員報酬等審議会条例

昭和43年10月2日

条例第14号

(設置)

第1条 議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」と総称する。)について審議するため、町長の附属機関として木古内町特別職職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長が議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該議員報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解職されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長をおく。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(会長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第53号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する支給条例、木古内町特別職職員報酬等審議会条例及び特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例は、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の木古内町特別職職員報酬等審議会条例第1条の規定及び第2条の規定による改正後の木古内町表彰条例別表の規定は、この条例の施行の際現に在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。

木古内町特別職職員報酬等審議会条例

昭和43年10月2日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和43年10月2日 条例第14号
平成14年12月26日 条例第53号
平成18年12月20日 条例第45号
平成20年9月22日 条例第29号
平成27年3月20日 条例第23号