○木古内町振興計画企画推進委員会設置要綱
昭和55年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木古内町振興計画の企画立案並びに推進を図るため、組織する委員会の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この委員会は、木古内町振興計画企画推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 委員会は、木古内町職員をもって組織し、委員は、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補充された委員は、他の委員の残任期間とする。
3 町長は、特別の理由があるときは任期中であっても委員を解任することができる。
4 委員会は、副町長が主宰するものとし、必要に応じまちづくり未来課長がこれに代るものとする。
(任務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 木古内町振興計画の企画立案並びにそのための資料の収集に関すること。
(2) 木古内町振興計画の実施計画の作成並びに推進に関すること。
(専門部会)
第5条 委員会には、必要に応じ専門部会を置くことができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 木古内町振興計画企画委員会設置要綱(昭和49年4月18日訓令第3号)は廃止する。
附則(昭和59年6月29日規程第12号)
この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日訓令第20号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第44号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。