○木古内町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年9月27日

規程第7号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、木古内町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、各課長及び本部長の指名するものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第16号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第43号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

木古内町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年9月27日 規程第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年9月27日 規程第7号
平成16年6月28日 訓令第16号
平成18年6月30日 訓令第43号
平成19年3月28日 訓令第5号