○木古内町行政事務能率改善委員会規程

昭和35年12月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 町行政事務の能率の改善向上に関する計画の樹立及びその推進を図るため、木古内町行政事務能率改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町行政事務能率の改善向上に関し、必要な事項を調査審議すると共にその施策の推進を図り必要があるときは町長に、意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、木古内町職員若干名をもって組織し、委員は町長が任命する。

2 委員の任期は、町長が任命した日から1年とする。ただし、年度を越えての任期とすることはできないものとする。

3 町長は、特別の理由があるときは任期中であっても委員を解任することができる。ただし、解任した委員の代わりに補充された委員の任期は、他の委員の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選によって選出し、その者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員長が行う。

(能率担当員)

第5条の2 委員会には、能率担当員を1人置き、委員等の指揮を受けて事務を処理するとともに、委員会の決定事項の推進を図り、かつ、その職場における事務能率の改善を指揮するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年10月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和59年6月29日規程第13号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年11月29日規程第6号)

この訓令は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和63年11月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

木古内町行政事務能率改善委員会規程

昭和35年12月1日 訓令第3号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和35年12月1日 訓令第3号
昭和44年4月1日 訓令第1号
昭和48年10月11日 訓令第6号
昭和50年7月10日 訓令第3号
昭和59年6月29日 規程第13号
昭和61年11月29日 規程第6号
昭和63年11月4日 訓令第5号
平成20年6月30日 訓令第12号