○木古内町監査委員事務局規程

平成10年3月26日

監査訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の分掌事務及び服務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 監査計画に関すること。

(2) 事務局の人事、文書、予算及び決算その他庶務に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 監査委員に関すること。

(5) 定期監査、例月現金出納検査、決算審査及び基金運用状況審査に関すること。

(6) 健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査に関すること。

(7) 行政監査・行政評価に関すること。

(8) 住民請求監査に関すること。

(9) 財政援助団体等監査に関すること。

(10) 金融機関の公金出納監査に関すること。

(11) その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める監査委員の職務に属すること。

(職員)

第3条 事務局に地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項に規定するその他の職員として、事務局長及び主査を置く。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の所掌事務を遂行し、所属職員の指揮監督をする。

2 主査は、上司の命を受け、所管事務を遂行する。

(決済)

第5条 監査委員の事務は、事務局長を通じて、代表監査委員の決済を受けなければならない。

(専決)

第6条 事務局長は、次の各号の事項について専決することができる。

(1) 職員(事務局長を除く)の休暇に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の各種手当の認定に関すること。

(5) 職員の健康診断に関すること。

(6) 職員の被服貸与に関すること。

(7) 職員研修に関すること。

(8) 文書の収受、発送、配付に関すること。

(9) 文書の管理、廃棄に関すること。

(10) 監査委員の日程調整に関すること。

(11) 1件10万円未満の支出負担行為に関すること。

(公印)

第7条 監査委員の公印は、次の表のとおりとする。

名称

形式

寸法(mm)

使用する文書区分

公印管理責任者

木古内町監査委員印

画像

18×18

監査委員名をもってする文書

事務局長

木古内町代表監査委員印

画像

18×18

代表監査委員名をもってする文書

事務局長

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務等については、町長部局の例による。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 木古内町監査委員監査規程(昭和35年監査委員規程第1号)は廃止する。

(平成19年3月28日監委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

着眼点

財務事務監査

1 共通的事項

(1) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

(2) 会計区分、年度区分及び予算科目を誤って執行しているものはないか。

(3) 継続費、繰越明許費の繰越扱い、使用手続に誤りはないか。

(4) 収支の振替及び更正手続きは適正に行われているか。

(5) 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適切か。

(6) 現金、有価証券等の保管及び取扱いは適切か。

(7) 経理事務について内部牽制組織、点検・照合体制が確立され、有効に機能しているか。

2 収入事務

(1) 調定の時期及び手続は適正か。また、調定漏れはないか。

(2) 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。

(3) 滞納の状況と、その理由を明確に把握し、かつ記録しているか。

(4) 滞納者に対する督促、催告は適時、適正に行われているか。

(5) 滞納者に対する滞納処分は適時、適正に行われているか。

(6) 不納欠損処分は適時、適正に行われているか。

3 支出事務

(1) 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。

(2) 予算の流用、予備費の充当の手続は適正か。

(3) 物品の購入は計画的かつ効率的に行われ、また検査、検収は確実に行われているか。

4 契約事務

(1) 契約の方法は適法であるか。特に指名競争入札、随意契約による場合、その理由は適切に付されているか。

(2) 契約変更は、その理由及び契約金額の増減の内容は適切か。

(3) 工事完成の時期、物品の納入時期、その他の契約の履行期限は守られているか。

5 財産管理事務

(1) 財産の取得及び処分の手続は適法であるか。

(2) 財産台帳は調整され、取得、処分等について記録されているか。また、財産は財産台帳及び付属図面と合致しているか。

(3) 財産の貸付理由、期限及び条件は適切か。

(4) 基金設置目的は明瞭であり、かつ目的に従って積み立てられ、確実、効率的に運用されているか。

経営に係る事業管理監査

1 一般

(1) 事業の目的は明確で、経済性を十分考慮されているか。

(2) 不要不急の事業が実施されていないか。

(3) 関係機関との連絡調整及び各種手続は適切に行われているか。

2 組織

(1) 機構組織に事業運営上不合理な点はないか。

(2) 内部牽制組織は整備され有効に機能しているか。

3 経営

(1) 経営合理化並びに累積欠損金及び不良債務の解消の努力はなされているか。また、その手段、方法は適切で、効果は上がっているか。

(2) 料金の収納状況は良好か。

工事監査等

1 技術的観点

(1) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。

(2) 事業目的に適合した設計となっているか。また、現場の状況に適合した経済的な設計がなされているか。

(3) 工事変更の理由は適切か。また、設計変更の内容、時期は妥当か。

2 事務的観点

(1) 工事計画にあたって関係機関との協議は十分行われているか。

(2) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。

(3) 工事が遅延した場合の措置は適切に行われているか。

行政監査

1 基本的事項

(1) 事務処理は、適時に能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。

(2) 組織は簡素で、かつ、合理的なものとなっているか。

(3) 事務の執行は、法令に従って適正に行われているか。

2 着眼点

(1) 計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織等が十分検討され、また、関係課間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。

(2) 基本構想その他関係がある他の計画との整合性はとられているか。

(3) 国、道等の関係機関との連絡調整は適切に行われているか。

(4) 各種施設の管理運営は、公共性、経済性、町民の利便性を考慮したものとなっているか。

(5) 行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。

財政支援団体等監査

1 所管課関係

(1) 補助金等の目的は明確か。また、公益上の必要性は十分か。

(2) 補助金等の額算定、交付方法、時期、手続等は適正か。

(3) 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。

(4) 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。

2 団体関係

(1) 事業計画書、予算書及び決算諸表等と補助金等の交付申請書、実績報告書等は符合するか。

(2) 事業は、計画並びに交付条件に従って実施され、十分効果が挙げられているか。

(3) 補助金等の請求、受領は適時に行われているか。また収支の会計経理は適切か。

指定金融機関等監査

1 公金の収納又は支払は、契約に従い、納税・納入通知書等、あるいは会計管理者及び企業管理者の振り出した小切手若しくはその通知に基づいて行われているか。

2 収納した公金は町の預金口座に確実に受け入れられているかまた、代理金融機関等受入れの公金は遅滞なく指定金融機関に送付されているか。

3 その他公金取扱契約の内容は正確に履行されているか。

例月現金出納検査

1 検査資料、諸帳簿の計数は正確か。

2 検査資料の計数は諸帳簿の計数と一致しているか。

3 検査資料の計数は現金・預金保管状況の一覧表計数と一致しているか。

4 現金在高は現金・預金保管状況一覧表の金額と一致しているか。

5 収入・支出関係書類は正確に処理されているか。

決算審査

1 一般会計及び特別会計

(1) 決算書等の様式は法令で定める様式を基準として作成されているか。

(2) 決算書等の計数は正確か。

(3) 決算書等の計数は歳入歳出予算差引簿、公有財産台帳等と一致しているか。

(4) 款別予算執行状況、年度間比較等の計数分析

(5) 収入、支出関係は適正に処理されているか。

2 公営企業会計

(1) 法令に定められたすべての決算書類が具備されているか。

(2) 決算書類の計数は正確か。

(3) 決算計数は関係諸票の計数と一致しているか。

(4) 決算額の年度比較分析

(5) 決算報告書、損益計算書、貸借対照表は適正か。

基金の運用状況審査

1 基金の運用状況に関する調書の計数は基金台帳と一致しているか。

2 基金は設立目的に従って、確実かつ効率的に運用されているか。

3 違法、不当な支出はないか。また収支の計算誤りはないか。

4 基金の取崩し手続は適正に行われているか。

その他必要と認める事項

 

木古内町監査委員事務局規程

平成10年3月26日 監査委員訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成10年3月26日 監査委員訓令第1号
平成19年3月28日 監査委員訓令第1号
平成20年6月30日 訓令第13号
平成25年4月1日 監査委員訓令第1号