○木古内町議会だより編集特別委員会規程

平成9年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町議会だよりの発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(編集委員会)

第2条 木古内町議会だよりの発行にあたり、木古内町議会だより編集特別委員会を設置(以下「委員会」という。)する。

2 委員会は5名で構成し、委員会に委員長および副委員長を置く。

(任務)

第3条 委員の任務は次のとおりとする。

内容

任務分担

一般質問のまとめ

編集委員

意見書のまとめ

編集委員

委員会報告のまとめ

編集委員

編集後記

編集委員

町長提案議案その他の記事

事務局

写真取材及び割り付け

事務局

印刷発注前の校正及び打ち合わせゲラ刷りの校正

編集委員・事務局

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。欠員を生じた場合の補充についてはその残任期間とする。

(発行回数および時期)

第5条 議会広報の発行は、年4回とし、次回定例会前までに発行する。また、臨時会があった場合は次の定例会に併せて掲載する。

(掲載事項)

第6条 議会だよりに掲載する記事については、下記により本会議に提出された全ての案件を掲載するものとする。但し、議案内容によっては、要約し掲載することもある。

(1) 町長提出議案…要旨のみ掲載

(2) 一般質問…原則として全質問事項を掲載する。但し、質問事項が重複した場合は、通告順序の上位質問者に一括して掲載する。

(3) 議員提出議案 要旨のみ掲載

(4) 所管事務調査報告 ほぼ全文を掲載

(5) 特別委員会報告 ほぼ全文を掲載

(6) 意見書・決議等 要旨のみ掲載

(委任事務)

第7条 議員は、発行内容及び一般質問等についての要旨・要約等については、全て委員会に委任するものとする。

(公平・公正の原則)

第8条 一般質問の掲載については、公平・公正な取扱いを行うため、一人1ページを基本とする。但し、カット・写真等レイアウト上支障がある場合はこの限りではない。

2 質問者の顔写真は掲載する。

(配付先)

第9条 配付先は、木古内町全世帯及び公共機関、出稼ぎ者、姉妹都市、友好町、近隣町村に配付する。

(補則)

第10条 この規程に掲げるもの以外に必要事項が生じた場合は、委員会が協議をし定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日議会規程第1号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

木古内町議会だより編集特別委員会規程

平成9年4月1日 議会規程第1号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 議会規程第1号
平成23年4月28日 議会規程第1号