○木古内町議会だより編集特別委員会規程
平成9年4月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、木古内町議会だよりの発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(編集委員会)
第2条 木古内町議会だよりの発行にあたり、木古内町議会だより編集特別委員会を設置(以下「委員会」という。)する。
2 委員会は5名で構成し、委員会に委員長および副委員長を置く。
(任務)
第3条 委員の任務は次のとおりとする。
内容 | 任務分担 |
一般質問のまとめ | 編集委員 |
意見書のまとめ | 編集委員 |
委員会報告のまとめ | 編集委員 |
編集後記 | 編集委員 |
町長提案議案その他の記事 | 事務局 |
写真取材及び割り付け | 事務局 |
印刷発注前の校正及び打ち合わせゲラ刷りの校正 | 編集委員・事務局 |
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。欠員を生じた場合の補充についてはその残任期間とする。
(発行回数および時期)
第5条 議会広報の発行は、年4回とし、次回定例会前までに発行する。また、臨時会があった場合は次の定例会に併せて掲載する。
(掲載事項)
第6条 議会だよりに掲載する記事については、下記により本会議に提出された全ての案件を掲載するものとする。但し、議案内容によっては、要約し掲載することもある。
(1) 町長提出議案…要旨のみ掲載
(2) 一般質問…原則として全質問事項を掲載する。但し、質問事項が重複した場合は、通告順序の上位質問者に一括して掲載する。
(3) 議員提出議案 要旨のみ掲載
(4) 所管事務調査報告 ほぼ全文を掲載
(5) 特別委員会報告 ほぼ全文を掲載
(6) 意見書・決議等 要旨のみ掲載
(委任事務)
第7条 議員は、発行内容及び一般質問等についての要旨・要約等については、全て委員会に委任するものとする。
(公平・公正の原則)
第8条 一般質問の掲載については、公平・公正な取扱いを行うため、一人1ページを基本とする。但し、カット・写真等レイアウト上支障がある場合はこの限りではない。
2 質問者の顔写真は掲載する。
(配付先)
第9条 配付先は、木古内町全世帯及び公共機関、出稼ぎ者、姉妹都市、友好町、近隣町村に配付する。
(補則)
第10条 この規程に掲げるもの以外に必要事項が生じた場合は、委員会が協議をし定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月28日議会規程第1号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。