○木古内町議会事務局設置条例

昭和37年9月20日

条例第30号


(目的)

第1条 この条例は地方自治の高度化に伴い議会の使命が益々重要性を加えてきたことに鑑み、議会運営の正常且つ能率的運営を図りもつて町村自治の進展に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法第138条第2項に基づき木古内町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和37年9月10日から施行する。

木古内町議会事務局設置条例

昭和37年9月20日 条例第30号

(昭和37年9月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和37年9月20日 条例第30号