○木古内町議会運営委員会規程
平成5年3月18日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は議会の円滑な運営を図るため、議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、木古内町議会委員会条例(昭和62年規則第1号)及び木古内町議会会議規則の定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の所掌事項)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第3項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項は、次のとおりとする。
1 議会の運営に関する事項
(1) 議会運営の効率化に関するもの
イ 予算及び決算の審議方法に関すること。
ロ 特別委員会の設置に関すること。
(2) 本会議の運営に関するもの
イ 会期に関すること。
ロ 議事日程に関すること。
ハ 説明員の出席要求に関すること。
ニ 議案の取扱いに関すること。
ホ 動議の取扱いに関すること。
ヘ 請願・陳情等の取扱いに関すること。
ト 一般質問及び緊急質問の取扱いに関すること。
チ 不穏当発言等に関すること。
リ 議会における選挙に関すること。
ヌ 先例に関すること。
ル その他本会議の運営に関すること。
(3) その他
イ 議会図書室の整備充実に関すること。
ロ 議会の情報公開に関すること。
ハ 議員が執行機関の諮問委員等になることに関すること。
2 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(1) 会議規則に関すること。
(2) 委員会条例に関すること。
(3) 議員の議員報酬及び費用弁償等の条例に関すること。
(4) 議会事務局設置条例に関すること。
(5) 傍聴規則に関すること。
3 議長の諮問に関する事項
(1) 議会の秩序に関すること。
(2) 常任委員会の所管の調整に関すること。
(3) 全員協議会に関すること。
(4) 傍聴に関すること。
(5) 議員の研修、海外視察に関すること。
(6) その他議長において必要と認める事項
(議長の要請による委員会の招集)
第3条 委員会の招集は、委員会条例第13条の規定によるほか議長の要請があったときも委員長は招集するものとする。
(委員外議員の出席)
第4条 副議長は、委員外議員として委員会に出席し発言することができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 木古内町議会運営委員会規程(昭和52年規程第1号)は廃止する。
附則(平成18年12月15日議会規程第1号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日議会規程第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日議会規程第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。