○木古内町議会定例会条例
昭和22年11月3日
条例第28号
木古内町議会定例会は、毎年4回これを開く。
附則
この条例は、発布の日よりこれを施行する。
木古内町議会定例会条例は、これを廃止する。
附則(昭和27年8月29日条例第20号)
この条例は、発布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。
附則(昭和31年10月3日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。