○木古内町公告式条例

昭和25年月日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前掲示場(木古内町字本町218番地)に掲示してこれを行う。

(規則の公布に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公布の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。ただし、町長の署名をもって町長名の記入及び町長印の押印に代えることができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公布に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、前条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(昭和5年木古内村条例第1号)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和55年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に従前の木古内町公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

木古内町公告式条例

昭和25年 条例第6号

(平成22年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和25年 条例第6号
昭和29年6月29日 条例第14号
昭和55年3月13日 条例第2号
昭和59年12月22日 条例第22号
平成17年3月24日 条例第13号
平成22年3月10日 条例第1号