○木古内町叙勲拝謁者、伝達授与者報奨規則

平成12年11月13日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、叙勲受賞者の報奨について必要な事項を定めることを目的とする。

(報奨)

第2条 報奨のうち、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表のとおりとする。

2 函館市、北斗市、松前町、福島町、七飯町、上ノ国町、江差町への旅行は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当は、定額の2分の1の額とする。

3 宿泊料について、別表中の宿泊料の額をもってその実費を支弁することができない場合は、第1項の規定にかかわらず、その実費相当額とする。

4 前3項に定めるもののほか支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(報奨の対象者)

第3条 報奨は、受賞者及び受賞者の配偶者又は受賞者の遺族とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日規則第17号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年1月27日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

備考

2,000円

9,800円

2,000円

 

木古内町叙勲拝謁者、伝達授与者報奨規則

平成12年11月13日 規則第33号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成12年11月13日 規則第33号
平成15年3月27日 規則第16号
平成16年4月20日 規則第17号
平成18年1月27日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第19号
令和6年9月20日 規則第13号