○神恵内村放課後児童対策事業実施条例
平成19年3月9日条例第18号
神恵内村放課後児童対策事業実施条例
(設置)
第1条 保護者の就労等により、昼間、家庭での保護を受けられない小学校の児童を対象に児童の健全な育成と子育ての推進を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 児童クラブの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

神恵内村児童クラブ

神恵内村大字神恵内村字横澗20番地4神恵内保育所等複合施設内

(職員)
第3条 児童クラブに放課後児童支援員と補助員(放課後児童支援員を補助する者をいう)を置く。
(対象児童)
第4条 神恵内小学校に在籍している児童で保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 両親が共働きであること。
(3) 両親のどちらかが長期病気療養中であること。
(4) その他村長が特に必要と認める場合
(入会の制限)
第5条 村長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことができる。
(1) 感染症又は悪質な疾患を有する児童
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えられない児童
(3) その他村長が不適当と認める場合
(保育料)
第6条 第4条に基づき入会させた児童の保育料は、児童1人につき月額2,000円とする。ただし、村民税が非課税若しくは、均等割のみの課税世帯に属する児童の保育料は、児童1人につき月額1,000円とする。
2 月の途中において入退会する場合の保育料は、その月の15日以前の退会又は16日以後の入会については、保育料を半額とする。
(保育料の減免)
第7条 村長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(保育料の納入方法)
第8条 保育料は、村長が発行する納入通知書により、毎月25日までに納付しなければならない。
(入会の取消)
第9条 村長は、入会した児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合、入会の承認を取り消すことができる。
(1) 第4条の要件に該当しなくなった場合
(2) 第5条の各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) 保護者がこの条例に基づく規定に従わない場合
(4) 村長が行う保育上の指示に保護者が従わない場合
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成23年3月8日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。