○神恵内村墓地設置及び管理使用条例
昭和51年3月25日条例第1号
神恵内村墓地設置及び管理使用条例
(目的)
第1条 この条例は墓地の設置及びその管理使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(区画墓地の設置)
第3条 村長は、管理上必要と認めたときは墓地に区画を定めて、使用させることができる。
2 区画を定めた墓地(以下「区画墓地」という。)はこれを公示するものとする。
(使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
第5条 区画墓地の使用許可は、使用者1人につき、1区画とする。但し、村長が必要と認めたものは、2区画まで使用を許可することができる。
(使用料)
第6条 区画墓地の使用許可を受けた者は、
別表第2による使用料を納入しなければならない。但し、特別な事由により村長が必要と認めたときは分納することができる。
第7条 すでに納入した墓地の使用料は、これを還付しない。但し、村長は止むを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用条件)
第8条 村長は墓地の使用について、公益上又は、管理上必要な条件を付し、若しくは、制限を設けることができる。
(使用許可の取消)
第9条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、墓地使用許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓以外の目的に使用したとき。
(2) 他に転貸したとき。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行日において、現に墓地を使用しているものは、この条例による使用許可を受けたものとみなす。但し、神恵内墓地における昭和32年以降、許可なく、墳墓を設置している墓地使用者は、村長が別に定める使用料を納入しなければならない。
3 昭和8年6月16日条例第48号墓地使用料条例は、これを廃止する。
附 則(昭和57年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
神恵内墓地 | 北海道古宇郡神恵内村大字神恵内村字焼場の澤987~988番地 |
珊内墓地 | 北海道古宇郡神恵内村大字珊内村8番地の5 |
川白墓地 | 北海道古宇郡神恵内村大字珊内村字川白山の上159~160番地 |
ノツト墓地 | 北海道古宇郡神恵内村大字珊内村字ノツト268番の内 |
別表第2
区分 | 基準1区画当りの使用料 | 基準1区画の面積 |
神恵内墓地の区画墓地 | 50,000円 | 4平方米 |
40,000円 | 3平方米 |
30,000円 | 2.25平方米 |
珊内墓地の区画墓地 | 50,000円 | 4平方米 |
川白墓地の区画墓地 | 50,000円 | 4平方米 |
ノツト墓地の区画墓地 | 30,000円 | 6平方米 |
未許可使用墓地の使用料
(1) 昭和32年~昭和40年の間に使用開始した未許可使用墓地 20,000円
(2) 昭和41年~昭和50年9月の間に使用開始した未許可使用墓地 30,000円