○上富良野町放課後児童健全育成事業運営規則
平成26年12月26日規則第20号
上富良野町放課後児童健全育成事業運営規則
(目的)
第1条 この規則は、小学校の放課後における児童の適切な遊び及び生活の場として、放課後児童健全育成事業(以下「放課後クラブ」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境づくりとともに児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき放課後クラブを実施するものとする。
2 町長は、放課後クラブの運営を公共的団体又は法人に委託することができる。
(運営方針)
第3条 放課後クラブは、家庭、地域等との連携のもと、発達段階に応じた主体的な遊びや生活の中で、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るよう支援する。
2 放課後クラブは、上富良野町放課後児童健全育成事業の設備運営に関する基準を定める条例(平成26年上富良野町条例第15号)の規定に定めるところにより運営するものとする。
(実施場所及び実施地域)
第4条 放課後クラブの実施場所は、上富良野小学校とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の実施場所以外の場所で放課後クラブを実施することができる。
3 放課後クラブの実施地域は、上富良野町とする。
(利用定員)
第5条 前条第1項の実施場所で行う放課後クラブの利用定員は、1日80人とする。
(利用対象児童)
第6条 放課後クラブの利用対象児童は、保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当し、放課後において家庭で保育ができない、町内の小学校に就学している児童とする。
(1) 労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 親族を常時介護又は看護していること。
(5) 前4号のほか、町長が特に認める状態にあること。
(職員)
第7条 放課後クラブに配置する職員、人数及び職務は次のとおりとする。
(1) 放課後児童支援員 利用児童40人に対し1人以上
放課後における健全な児童の遊び及び生活を支援する。
(2) 放課後児童支援補助員 利用児童40人に対し放課後支援員を含め2人以上
放課後児童支援員を補助し、児童の遊び及び生活を支援する。
(3) その他必要な職員 必要な人数
放課後クラブの運営に必要な業務
(開設日及び利用時間)
第8条 放課後クラブの開設日は、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日)及び年末年始(12月31日から1月5日)を除く日とする。
2 放課後クラブの利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校登校日 放課後から午後6時まで
(2) 小学校休業日 午前8時から午後6時まで
(3) 延長利用時間 午前7時から午前8時まで(小学校休業日に限る。)及び午後6時から午後6時30分まで
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開設日及び利用時間を変更することができる。
(支援の内容)
第9条 放課後クラブの支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 安全指導
(2) 健康管理・衛生管理
(3) 遊びの指導
(4) 学び(学習)の機会の確保
(5) 生活指導(基本的生活習慣の習得の指導等)
(6) 保護者に対する子育て支援
(7) その他放課後等における児童の健全育成上必要な支援
(利用登録等)
2 町長は、前項の申し込みがあったときは、第6条に該当する児童であることを確認の上、利用児童として登録し、当該児童の保護者に対して放課後クラブ利用登録決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 利用児童の保護者は、あらかじめ、月ごとに利用日等の申込みをするものとする。
(利用者負担)
第11条 放課後クラブの利用料は、利用児童1人あたり1か月につき1,000円とする。
2 延長利用時間に係る利用料(以下「延長利用料」という。)は、利用児童1人あたり1回につき30分まで100円、1時間まで200円とする。
3 町長は、前2項に規定する利用料のほか、保険料及び指導用教材その他の実費を徴収することができる。
(利用料の支払い)
第12条 利用児童の保護者は、利用料及び延長利用料を利用した翌月の末日までに支払うものとする。
(利用料の減免)
第13条 町長は、次に掲げるところにより、利用料を免除し、又はその一部を減額することができる。
(1) 利用児童が上富良野町就学援助要綱(平成18年4月1日教育委員会決定)に基づく要保護児童又は準要保護児童の場合 免除
(2) 町長が特に必要があると認める場合 減額又は免除
(利用制限)
第14条 町長は、利用児童が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用登録を取り消すことができる。
(1) 第6条の利用対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 放課後クラブの運営に支障があるとき。
(3) 上富良野町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例(平成18年上富良野町条例第19号)第9条の規定により、行政サービスの制限措置の対象となるとき。ただし、同条例第10条及び第11条第1項の規定により納税誓約書を提出し、町長が認めた場合は除くものとする。
(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第15条 利用児童及び保護者は、放課後クラブの利用にあたり、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 前条に規定する利用の制限に関すること。
(2) 放課後クラブの管理上必要な職員の指示に従うこと。
(緊急時等における対応方法)
第16条 職員は、利用児童に傷病その他の緊急事態が生じたときは、速やかに保護者及び医療機関等へ連絡する等の必要な措置を講じるとともに、町長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第17条 町長は、消防法(昭和23年法律第186号)及び実施する施設の消防計画に基づき、非常災害に備えるものとする。
2 町長は、非常災害時に備え、定期的に避難訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第18条 町長は、利用児童及び保護者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等、必要な措置を講じるものとする。
(苦情解決)
第19条 町長は、放課後クラブに関する利用児童及び保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 町長は、放課後クラブに関し、苦情があったときは、必要な措置を講じ、又は改善に努めるものとする。
(秘密保持等)
第20条 職員は、業務上知り得た利用児童及びその家族の個人情報については、上富良野町個人情報保護条例(平成13年上富良野町条例第2号)の規定に基づき、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用児童及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 町長は、職員であった者が前項の秘密を漏らすことのないよう、秘密保持を任用条件とするなどの措置を講じるものとする。
4 町長は、利用児童の支援に関わる他の機関に対し、利用児童及びその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ保護者の同意を得るものとする。
(保護者との連絡)
第21条 町長は、常に利用児童の保護者と連絡をとり、当該児童の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等について保護者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(関係機関との連携)
第22条 町長は、利用児童の通学する小学校等関係機関と連携して利用児童の支援に当たるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、放課後クラブの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条の利用登録等の手続きに関する規定は、公布の日から施行する。
(上富良野町長の権限に属する事務の委任規則の一部改正)
第2条第2項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 上富良野町放課後児童健全育成事業運営規則(平成26年上富良野町規則第20号)による放課後クラブに関する事務
別記様式第1号

別記様式第2号