○上富良野町水道事業給水条例
平成10年3月25日条例第10号
上富良野町水道事業給水条例
上富良野町水道事業給水条例(昭和45年上富良野町条例第23号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上富良野町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 上富良野町水道事業の給水区域は、上富良野町市街全地区並びに日の出地区、島津地区、西島津地区、草分地区、旭野地区、富原地区及び里仁地区の一部で別葉図面の区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1個のメーターで専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあっても町長は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第11条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 この条例に定める事項を処理させるため、町長が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(水道メーターの設置)
第13条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第14条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第15条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第16条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第19条 水道料金(以下「料金」という)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
(料金の算定)
第21条 料金は、1月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーター検針を行い、その使用水量により、その日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーター検針を行い、その日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項に規定する定例日以外の日にメーター検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の変更)
第22条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第23条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の額及び基本料金の使 用水量の2分の1を超える使用水量に係る超過料金を合算した額とする。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、基本料金及び超過料金を合算した額とする。
2 前項各号の使用日数並びに基本料金及び超過料金の算定は、使用開始の日からメーター検針の日まで、又は、使用をやめた直前のメーター検針の日から使用をやめた日までの日数及び使用水量により算定する。
3 月の中途において、用途に変更があったときの料金は、変更日から変更日の直後のメーター検針の日までの日数が、15日を超えないときは変更前、15日を超えるときは変更後の用途による料金とする。
4 前3項の規定により算定した料金に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の徴収方法)
第24条 料金は、納入通知書又は口座振替若しくは集金の方法により毎月徴収する。ただし、第21条第2項の規定による場合は、2月分をまとめて徴収することができる。
2 給水装置を廃止し、又は使用をやめたときの料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第26条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第27条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第28条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第20条の料金又は第25条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第21条の使用水量の計量又は第27条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第30条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者及び代理人が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第31条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第13条第2項のメーターの設置、第21条の使用水量の計量、第27条の検査及び第29条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第20条の料金又は第25条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第32条 町長は、詐欺その他の不正の行為によって第20条の料金、又は第25条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第33条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第34条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上富良野町水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、旧条例第5条の規定により申込をした給水装置の新設等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定による管理者の指定をうけている者(以下「指定店」という。)は、平成10年4月1日から90日間は、第7条第1項の規定による町長の指定を受けた者とみなす。
4 前項の規定にかかわらず指定店が、平成10年4月1日から90日以内に町長が定めるところにより町長に届け出たときは、平成11年3月31日までの間、第7条第1項の規定による町長の指定を受けた者とみなす。
5 指定店が、次のいずれかに該当するときは、第25条第1号の規定は、適用しない。
(1) 第3項に規定する期間内に第7条第1項の指定を申込む場合
(2) 第4項に規定する届出を行ない、平成11年3月31日までに第7条第1項の指定を申込む場合
(上富良野町簡易水道等施設給水条例の一部改正)
第3条第2号中「メーター器」を「メーター」に改める。
第4条を次のように改める。
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、給水装置の工事及び費用、給水、料金及び手数料、管理の規定については、上富良野町水道事業給水条例(平成10年上富良野町条例第10号)第3条から第19条まで及び第21条から第32条までの規定を準用する。
(上富良野町公共下水道に関する条例の一部改正)
第18条第3項中「(昭和45年上富良野町条例第23号)第18条及び第26条」を「(平成10年上富良野町条例第10号)第13条及び第21条」に改める。
附 則(平成10年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金及び隔月のメーター検針により料金を算定する場合における平成11年5月1日から同年5月31日までにメーター検針をした使用水量の2分の1の使用水量に係る料金については、この条例による改正後の上富良野町水道事業給水条例第20条及び上富良野町簡易水道等施設給水条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後に新たに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。
附 則(平成12年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月22日条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(上富良野町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第9条の規定による改正後の上富良野町水道事業給水条例第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年6月24日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第2条、第4条、第6条中別表(2)から別表(4)、第8条、第10条、第11条、第14条、第19条、第21条、第22条及び第24条の改正規定 平成31年10月1日
(2) (略)
(上富良野町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第21条の規定による改正後の上富良野町水道事業給水条例第20条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和6年3月4日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
水道料金 |
区分 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
種別 | 用途 | 使用水量 | 料金 |
専用 | 一般用 | 8立方メートルまで | 1,584円 | 164円 |
営業用 | 20立方メートルまで | 3,612円 | 183円 |
浴場用 | 200立方メートルまで | 23,006円 | 164円 |
団体用 | 20立方メートルまで | 3,992円 | 195円 |
工業用 | 40立方メートルまで | 8,429円 | 202円 |
臨時用 | 20立方メートルまで | 2,344円 | 202円 |
備考
1 水道の用途、区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般用とは、営業用、浴場用、団体用、工業用及び臨時用以外の用に水道を使用するものをいう。
(2) 営業用とは、料理店、飲食店、旅館、貸間業、理美容業、食品加工業、娯楽業、病院及び、これらに類する営業の用に水道を使用するものをいう。
(3) 浴場用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用するものをいう。
(4) 団体用とは、官公署、学校、事業団体の事務所及び事業所で水道を使用するものをいう。
(5) 工業用とは、工場の用に水道を使用するものをいう。
(6) 臨時用とは、建設現場、その他の場所で臨時、一時的に水道を使用するものをいう。
2 超過料金の算定は、基本料金の使用水量を超える使用水量について、1立方メートル(1立方メートル未満の端数を生じたときは、切り上げる。)につき上の表の定額により算定する。