○上富良野町公共下水道に関する条例
平成2年3月30日条例第6号
上富良野町公共下水道に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上富良野町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、町が管理するものをいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で、町が管理するものをいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「水道法」という。)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間で、概ね1月又は2月の期間をいう。
その始期及び終期は町長が別に定めるものとする。
(12) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に規定する者をいう。
(排出される汚水の種類)
第3条 公共下水道に排出される汚水の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 家事用 家事により排出される汚水
(2) 団体用 官公庁、会社、学校その他の団体により排出される汚水
(3) 営業用 町長が指定する営業により排出される汚水
(4) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場により排出される汚水
(5) その他 土木建築工事、噴水その他前各号以外のものにより排出される汚水
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、前項に規定する期間の延長を許可することができる。
(1) 特殊な地形のため、自然流下によって公共下水道への排出が困難と認められるとき。
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下本条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が別に定めるところによらなければならない。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上 300人未満

150ミリメートル以上

300人以上 600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上 600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下本条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、法第10条第3項に規定する技術上の基準及び前条の規定に適合するものでなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第8条 排水設備等の設計及び工事は、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)でなければ、これを行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定業者は、第7条第1項又は第2項の規定により確認を受けた書類に基づき工事を行わなければならない。
3 第1項に規定する指定業者の登録等に関しては、別に規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(使用開始等及び使用者変更の届出)
第10条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開する場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。使用者の変更があった場合も、同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条第2項において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は町長の指定する措置を講じなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、前条と同様に除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。
(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 政令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準
ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により、当該公共下水道からの放流に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、集金等の方法により徴収することができる。
3 使用料は、毎月1月分の使用料を徴収するものとし、町長が必要と認めた場合は2月分を徴収することができる。
4 町長は、前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の額の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定する。ただし、町長が必要と認めた場合は、隔月ごとに算定することができる。この場合において、基本料金は、1カ月単位として算定する。
2 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、汚水排出量が基本排出量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 使用日数が16日以上又は汚水排出量が基本排出量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額とする。
(使用料算定の特例)
第17条 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定し、使用料を算定する。
(汚水排出量)
第18条 使用料算定の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、揚水量とする。揚水量の決定は、第2項の規定による揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。なお、それらが無いときは、町長が別に定める基準により認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、第1号の使用水量と前号の水量とを加えたものとする。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合は、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けさせることができる。
3 第1項第1号の使用水量の測定は、上富良野町水道事業給水条例(平成10年上富良野町条例第10号)第13条及び第21条の規定を準用する。
4 町長は、第1項各号の規定により算定された水量が、汚水排出量と著しく異なると認めるときは、その事実を勘案して汚水排出量を定めることができる。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算定するために、必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(敷地等の占用)
第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(占用料の徴収)
第23条 町長は、前条の占用許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、上富良野町道路占用料徴収条例(昭和28年上富良野町条例第14号)の規定を準用する。
(原状回復)
第24条 第22条の規定に基づく占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることが出来る期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、第22条の規定に基づく占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(設計の委託)
第25条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者から設計の委託があった場合は、その設計を行うことができる。
2 町に前項の設計の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の設計に要する費用は、委託する者の負担とする。
(排水設備等の撤去)
第26条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(管理人)
第27条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する者を管理人と定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更するときも同様とする。
(手数料の徴収)
第28条 町長は、第7条、第9条及び第25条に規定する申請又は届出をした者及び第8条に規定する指定業者の登録をした者から、上富良野町手数料条例(平成12年上富良野町条例第2号)に規定する手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、設計の委託及び指定業者に関する登録に係る手数料は、後納とする。
(使用料等の減免)
第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
第5章 監督及び違反処分
(監督処分)
第30条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定により行った許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定する許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、止むを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(過料)
第31条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等の工事を完了した者で、第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第10条の規定による届出を怠った者
(5) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者
(6) 第14条第1項又は第2項の規定による届出を怠った者
(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第7条第1項又は第20条の規定による申請書又は書類、第7条第2項前段、第10条又は第14条第1項及び第2項の規定による届出書、第17条の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
第32条 町長は、詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成3年8月1日から施行する。
2 上富良野町都市下水路条例(昭和55年上富良野町条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表中「880円」を「1,120円」に、「110円」を「140円」に改める規定は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月1日から同年7月31日までの間にメーターを検針した使用水量(第18条第1項第1号に定める「水道の使用水量」という。以下同じ。)及び揚水量(第18条第1項第2号に定める「揚水量」をいう。以下同じ。)に係る使用料並びに隔月のメーター検針により料金を算定する場合における平成12年8月1日から同年8月31日までの間にメーターを検針した使用水量及び揚水量の2分の1の使用水量及び揚水量に係る使用料については、この条例による改正後の上富良野町公共下水道に関する条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後新たに公共下水道の使用を開始するものに係る使用料を算定する場合には、前項の規定は、適用しない。
附 則(平成16年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日から同年4月30日までの間に算定した汚水排出量に係る使用料及び隔月に使用料を算定する場合における平成17年5月1日から同年5月31日までの間に算定した汚水排出量の2分の1の量に係る使用料については、この条例による改正後の上富良野町公共下水道に関する条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後新たに公共下水道の使用を開始するものに係る使用料を算定する場合には、前項の規定は適用しない。
附 則(平成18年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(上富良野町公共下水道に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第10条の規定による改正後の上富良野町公共下水道に関する条例第16条の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年6月24日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第2条、第4条、第6条中別表(2)から別表(4)、第8条、第10条、第11条、第14条、第19条、第21条、第22条及び第24条の改正規定 平成31年10月1日
(2) (略)
(上富良野町公共下水道に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第14条の規定による改正後の上富良野町公共下水道に関する条例第16条の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に施行日前から継続している下水道の使用で施行日から令和2年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和2年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和6年12月12日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に施行日前から継続している下水道の使用で施行日から令和7年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和7年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和7年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
下水道使用料

種別

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

汚水排出量

使用料

一般用

8立方メートルまで

1,433円

203円

浴場用

200立方メートルまで

2,866円

11円

備考 一般用とは、第3条に規定する浴場用以外の汚水をいう。