○上ノ国町いじめ防止対策推進条例
令和7年6月3日条例第12号
上ノ国町いじめ防止対策推進条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 いじめ防止基本方針(第10条・第11条)
第3章 いじめの防止等に関する基本的施策(第12条―第18条)
第4章 いじめの防止等に関する措置(第19条―第23条)
第5章 重大事態への対処(第24条―第26条)
第6章 上ノ国町いじめ問題対策連絡協議会(第27条―第33条)
第7章 上ノ国町いじめ防止等対策委員会(第34条―第40条)
第8章 上ノ国町いじめ調査委員会(第41条―第44条)
第9章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策に関し、基本理念を定め、町等の責務及び町民等の役割を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、町内に所在する小学校及び中学校をいう。
3 この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
5 この条例において「重大事態」とは、次に掲げる事態をいう。
(1) いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたこと。
(2) いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされていること。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、いじめの芽はどの児童等にも生じ得るという緊張感を持ち、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、他の児童等に対して行われるいじめをはやし立てず、及びこれを認識しながら放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが最も重要であり、並びにいじめを受けた児童等に非はないとの認識に立ち、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 児童等は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。
(町の責務)
第5条 町は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
2 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(学校及び学校の教職員の責務)
第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、当該児童等を徹底して守り通し、いじめの早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
2 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、教職員の言動が児童等に大きな影響力を持つとの認識の下、児童等一人一人についての理解を深めるとともに、児童等との間の信頼関係の構築に努めなければならない。
(保護者の責務)
第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、基本理念にのっとり、その言動がその保護する児童等に大きな影響力を持つとの認識の下、当該児童等がいじめを行わないようにするため、規範意識、生命を大切にし他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育その他の必要な教育を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、基本理念にのっとり、国、道、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第1項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前3項の規定は、いじめの防止等に関する町及び学校の責任を軽減するものと解してはならない。
(町民及び事業者の役割)
第8条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において児童等と触れ合う機会を大切にし、当該地域全体で児童等を見守るとともに、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者と連携協力して、児童等が健やかに成長できる環境づくりに努めるものとする。
2 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めた場合に学校へ通報するなど、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(児童等の心構え)
第9条 児童等は、互いの人権を尊重し、他の児童等に対して思いやりを持って接するよう努めるものとする。
2 児童等は、いじめが、いじめを受けた児童等の尊厳を傷つける行為かつ重大な人権侵害であること、及び他の児童等に対して決して行ってはならないことを理解し、いじめの防止に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 児童等は、いじめを受けたと思われるとき、又は他の児童等がいじめを受けているとき、若しくはいじめを受けていると思われるときは、速やかに、学校、保護者、町又は関係者に相談するよう努めるものとする。
第2章 いじめ防止基本方針
(上ノ国町いじめ防止基本方針)
第10条 町は、本町におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、上ノ国町いじめ防止基本方針を策定するものとする。
(学校いじめ防止基本方針)
第11条 学校は、法第13条の規定に基づき、学校いじめ防止基本方針を策定するものとする。
第3章 いじめの防止等に関する基本的施策
(学校におけるいじめの防止等)
第12条 教育委員会及び学校は、学校に在籍する児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことにより、いじめが生まれにくい環境をつくるため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図るとともに、いじめの未然防止に資する予防的な指導を推進しなければならない。
2 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、社会教育関係団体その他の関係者との連携を図りつつ、児童等の人間関係に関わる問題を解決する能力の向上に資する教育活動の推進、いじめの防止等に資する児童等の自主的な企画及び運営による活動に対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめの防止に関する理解の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの早期発見及び早期解消のための措置)
第13条 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめの実態を的確に把握し、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。
3 教育委員会及び学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
(関係者との連携等)
第14条 町は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等に関する対策が関係者の連携の下に適切かつ迅速に行われるよう、学校、家庭、地域社会、関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備を行うものとする。
(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第15条 教育委員会は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行われるよう、研修の充実を通じた教職員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止等を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第16条 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、児童等に対する情報モラル教育(情報化社会の中で適正に行動するための基となる考え方及び態度を養うことを目的とする教育をいう。)の充実に努めるとともに、保護者に対して、必要な啓発活動を行うものとする。
2 教育委員会は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体との連携に努めるものとする。
(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
第17条 教育委員会は、いじめの未然防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項並びにいじめの防止等のための対策の実施状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。
(啓発活動)
第18条 町は、いじめの実態及びその傾向、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
第4章 いじめの防止等に関する措置
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第19条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員及び必要に応じて参加する心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
(いじめに対する措置)
第20条 学校の教職員、教育委員会の事務部局の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を教育委員会に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けることができるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第3項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起こることのないよう、いじめの事案の円滑な解決を目指して、これらの保護者の理解と協力の下、当該いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。
(教育委員会による措置)
第21条 教育委員会は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、当該報告に係る学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
(懲戒及び出席停止)
第22条 学校の校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。
2 教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(学校相互間の連携協力体制の整備)
第23条 町は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切かつ迅速に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
2 町は、いじめを受けた児童等及びいじめを行った児童等のうち指導上配慮を要する者の進学及び転学に際し、当該いじめの事案に係る情報についての学校間の引継ぎが個人情報の取扱いに配慮しつつ、確実かつ適切に行われるよう、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
第5章 重大事態への対処
(重大事態の発生に係る報告)
第24条 学校は、当該学校に在籍する児童等に重大事態が発生した疑いがあると認める場合には、教育委員会を通じて、その旨を町長に報告しなければならない。学校に在籍する児童等又はその保護者から当該学校に対して当該児童等に重大事態が発生し、又は発生した疑いがあるとの申立てがあったときも、同様とする。
(教育委員会による対処)
第25条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたとき、又は学校に在籍する児童等若しくはその保護者から当該児童等に重大事態が発生し、若しくは発生した疑いがあるとの申立てがあったときは、当該報告又は申立てに係る重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、調査を行うものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときは、その調査の結果を町長に報告するものとする。この場合において、当該調査に係るいじめを受けた児童等又はその保護者が希望するときは、当該児童等又はその保護者の意見を記載した書面を添付するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。
4 教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(町長による対処)
第26条 町長は、前条第2項の規定による報告を受けた際に、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第1項の規定による調査の結果について調査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査の結果その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 町長は、第1項の規定による調査が終了したときは、その結果を議会に報告しなければならない。
第6章 上ノ国町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第27条 町は、いじめの防止等に関係する機関又は団体(以下「関係機関等」という。)の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、上ノ国町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第28条 連絡協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 関係機関等の連携に関すること。
(2) その他いじめの防止等に関する対策の推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第29条 連絡協議会は、委員10人以内で組織し、町長及び教育委員会の事務部局、学校その他の関係機関等のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第30条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第31条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、第27条の目的を達成するため、必要と認めるときは第29条第1項に規定する関係機関等以外の者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第32条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長への委任)
第33条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第7章 上ノ国町いじめ防止等対策委員会
(設置)
第34条 教育委員会は、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、上ノ国町いじめ防止等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第35条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、第10条の規定による上ノ国町いじめ防止基本方針の策定に関する審議を行うこと。
(2) 教育委員会の諮問に応じ、第25条第1項の規定による調査を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第36条 対策委員会は、委員10人以内で組織し、町長及び教育委員会の事務部局、学校その他の関係機関等のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第37条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第38条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。
2 対策委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第39条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長への委任)
第40条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。
第8章 上ノ国町いじめ調査委員会
(設置)
第41条 町長は、第26条第1項の規定による調査を行うため、町長の附属機関として、上ノ国町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第42条 調査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ、重大事態に係る調査の結果についての調査を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が重大事態への対処等のため必要と認める調査に関すること。
(組織)
第43条 調査委員会は、委員5人以内で組織し、福祉、心理等に関する専門的な知識を有する者その他いじめの防止等に関する知見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、町長が委嘱した日から、前条に規定する調査に関する事項が終了する日までとする。
3 委員は、再任されることができる。
(準用)
第44条 第37条から第39条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第37条及び第38条中「対策委員会」とあるのは「調査委員会」と読み替えるものとする。
第9章 雑則
(学校評価における留意事項)
第45条 教育委員会は、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、学校の評価において、いじめの防止等の取組に係る評価が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。