○上ノ国町合葬墓条例
令和6年9月10日条例第21号
上ノ国町合葬墓条例
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による焼骨を埋蔵するための施設として、合葬墓を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 墳墓に埋蔵された焼骨をいう。
(4) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(名称及び位置)
第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上ノ国町合葬墓
(2) 位置 上ノ国町字大崎215番地2
(使用申請者の資格)
第4条 合葬墓の使用を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 上ノ国町に住所又は本籍を有している者であって、親族の焼骨及び改葬焼骨(以下「焼骨等」という。)を埋蔵しようとする者
(2) 上ノ国町内に所在する墳墓に埋蔵又は納骨堂に収蔵されている親族の改葬焼骨を合葬墓に改葬しようとする者
(3) 上ノ国町に住所又は本籍を有していた親族の焼骨を埋蔵しようとする者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特別の理由があると認める者
(使用の申請及び許可)
第5条 合葬墓を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用を許可したときは、使用許可証を交付するものとする。
(埋蔵の範囲)
第6条 合葬墓には、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の親族以外の焼骨等を埋蔵してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(許可の取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた日から1年を経過しても焼骨等の埋蔵がされないとき。
(2) 使用者が不正な手段等により使用の許可を受けたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町長は、前項に規定する使用の許可の取消しを決定したときは、規則で定める通知書を当該使用者に交付するものとする。
3 町長は、使用者が第1項に規定する処分を受けたことにより損失が生じても、その補償の責めを負わない。
(使用料の納入)
第8条 使用者は、焼骨等1体につき1万円を納入しなければならない。ただし、複数の焼骨等を一度に埋蔵する場合には5万円を上限とする。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(焼骨等の不還付等)
第10条 合葬墓に埋蔵した焼骨等は、返還しない。
2 町長は、合葬墓への焼骨等の埋蔵に関する民事上の争いに関し、その責めを負わない。
(記名板の使用)
第11条 使用者は、記名板を掲示することができる。
2 記名板の掲示に係る費用は、使用者の負担とする。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。