○上ノ国町葬斎場設置及び管理条例
平成5年12月16日条例第19号
上ノ国町葬斎場設置及び管理条例
(設置)
第1条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 上ノ国町葬斎場
位 置 上ノ国町字大崎215番地の2
(使用許可)
第2条 葬斎場を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
(葬斎場の使用の順序)
第3条 葬斎場の使用は、ひつぎの到着順による。
(遺骨の整理)
第4条 葬斎場を使用する者は、遺体の火葬を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに整理しなければならない。
2 使用者が前項の指定する時刻までに遺骨を整理しないときは、町長がこれを整理することができる。この場合において使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けたものは、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 本町の住民で特別の理由により、その必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 天災、其の他の原因により一時に多数の遺体が生じた他市町村より、葬斎場の使用の要請があった場合の使用料については、その必要の範囲において減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成6年1月規則第1号で、同6年1月14日から施行)
2 上ノ国町火葬場設置及び管理条例(昭和43年上ノ国町条例第29号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月12日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表


(単位 円)

区分

単位

使用料

備考

満12歳以上

1体

10,000

本町の住民以外の者については、5割増とする。

満12歳未満

1体

7,000

死産児

(流産を含む)

1体

3,000

胞衣及び肢体の一部

一件につき

3,000

衣類及び布団類

一件につき

3,000