○上砂川町墓地条例
昭和59年6月23日上砂川町条例第12号
上砂川町墓地条例
(趣旨)
第1条 上砂川町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
上砂川町墓地
歌志内市字文珠50、51番地。34番地6
上砂川町字上砂川町301番地3
(墓地の使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ墓地使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、1世帯1区画とし、その面積は6.6平方メートル以内とする。ただし、特別の事情があるときは、その制限を超えて使用させることができる。
3 墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用料)
第4条 墓地使用の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は使用料として1平方メートルにつき500円を納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、還付することができる。
3 町長は、町内に住所を有している者のうち、公費の援助を受けている者に対しては、使用料を免除することができる。ただし、使用料を免除して墓地使用の許可をする場合には、町長は申請の場所にかかわらず、別の位置に指定することができる。
(墓地区画等の確認)
第5条 使用権者が許可を受けた墓地区画内に墓碑、墓標等を建立する場合には、事前に墓地を管理する職員に通知し、立会いの上、確認を受けなければならない。
2 工作物を設置する場合、又は改築する場合も同様とする。
(墓地の変更又は交換)
第6条 使用権者が、使用許可を受けた墓地を変更しようとするとき、又は他の者と交換しようとするときは、町長に届け出て許可を受けなければならない。
(墓地内の制限)
第7条 町長は、墓地内における工作物、その他の施設について必要な制限を設けることができる。
(管理上の措置)
第8条 町長において、墓地管理上必要があると認めたときは、使用権者に必要な措置をさせることができる。
(使用権の移転)
第9条 墓地の使用権は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、これを移転することができない。
(1) 祖先の祭礼を主宰すべき者に承継するとき。
(2) 第6条により変更又は交換の許可を受けたとき。
2 前項によって権利を移転したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(許可証の書換等)
第10条 墓地の使用権者で、次の各号の一に該当するときは、許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
(1) 使用権を移転したとき。
(2) 本籍、住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 許可証をき損し又は滅失したとき。
2 前項により書換え、訂正又は再交付を申請するときは、手数料として1件につき100円を納付しなければならない。
(墓地の返還)
第11条 使用権者は、墓地が不用になったときは、これを原形に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(代行)
第12条 前条前段の義務を履行しないときは、町がこれを代行する。ただし、この場合の費用は使用権者の負担とする。
(使用権の消滅)
第13条 墓地の使用権者が、墓地使用の許可を受けた日から3年を経過しても、墓地を使用し、墳墓としての設備をしないときは、墓地の使用権は消滅する。
2 前項の場合において、既に納付した使用料はこれを還付しない。
(使用許可の取消し)
第14条 次の各号の一に該当するときは、町長は墓地の使用を取消すことができる。
(1) 使用権者が法令又はこの条例若しくは、これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用権者が所在不明になってから10年を経過したとき。
(3) 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。
2 前項第1号により使用許可を取消したときは、墓地に埋葬してある死体、焼骨又は遺髪等は、町長の指定する場所に改葬しなければならない。
3 第1項第2号による場合において、墓地に埋葬してある死体、焼骨又は遺髪等は、町においてこれを改葬する。
4 第1項第3号により使用許可を取消したときは、既納の使用料の全額を還付し、若しくは使用権者が希望するときは、これに代る墓地区画の使用を許可する。この場合において埋葬してある死体、焼骨又は遺髪等の改葬を要するときは、その額を協議のうえ補償することができる。
(無縁故者等の埋葬)
第15条 無縁故者及び行旅死亡者の死体、焼骨を埋葬する場合は、町長が指定する。
(無許可使用の返還)
第16条 第3条の許可を受けないで墓地を使用した者は、町長の指示に従い直ちにこれを原形に復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の返還をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において使用者は、この処理に要した費用の全額を負担しなければならない。
(規則委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 上砂川町墓地条例(昭和24年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前に旧条例により許可を受けたものについては、この条例によって墓地の使用を許可したものとみなす。