○上士幌町簡易水道事業給水条例
昭和59年1月31日条例第8号
上士幌町簡易水道事業給水条例
上士幌町水道事業給水条例(昭和42年条例第15号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 本町水道事業の給水区域は、次のとおりとする。
(1) 上士幌地区簡易水道 上士幌地区
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水道水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、撤去又は修繕に関する工事をいう。
(3) 工事費 給水装置工事に要する費用をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもので、町長が指定するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(同居人等の行為に対する責任)
第5条 給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)は、その家族、同居人、雇人等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込)
第6条 給水装置工事(修繕を除く。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあった場合、必要と認める利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
3 前項の同意書について、提出後紛争が生じることがあっても、町はその責を負わない。
(工事費の負担)
第7条 工事費は、申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕については、この限りでない。
3 第1項の指定給水装置工事事業者に関する事項は、町長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具については、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
4 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定める基準によるものとする。
(給水装置の材料検査)
第10条 申込者が所有する材料を給水装置工事に使用するときは、あらかじめ町長の検査を受けなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、その給水装置の使用者等の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人1名を選定し、連署の上町長に届け出なければならない。代理人に変更のある場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定による代理人を不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。
(管理人の選定)
第15条 給水装置を共用するとき、その他町長が必要と認めるときは、当該給水装置の使用者等の中から管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による管理人を不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。
(水道メーターの設置等)
第16条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、町が設置し、使用者が保管するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該給水装置所有者の費用をもってメーターを設置させることができる。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターの保管者が、その注意義務を怠たり、メーターを亡失又は損傷した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、消防、消防演習その他町長が特に許可した場合のほか、使用することができない。
2 消防のため私設消火栓を使用したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 消防演習等のため私設消火栓を使用しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(届出の義務)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等は、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 料金算定の基準となる事項に異動があったとき。
(2) 使用者等に変更を生じたとき。
(3) 水道の使用を中止又は廃止したとき。
(管理上の責任)
第19条 使用者は、善良な注意をもって水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに町長にその旨を届け出て、必要な措置を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。
第20条 使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 給水装置を町長が別に定めるもののほか、器物又は施設と連絡して使用すること。
(2) メーターの設置場所に検針、検査、修繕等の支障となる建築物、工作物又は物件を設置すること。
第3章の2 貯水槽水道
(町の責任)
第20条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責任)
第20条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置の使用者等は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
(料金の算定基準)
第23条 料金は、毎月定例日にメーターの点検を行い使用水量に応じて算定する。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは一定の期間にわたりメーターの点検を行わないことができる。
4 前項の場合においては、町長は、あらかじめその使用水量を過去の実績等を勘案して推定し、料金を算定することができる。この場合、各月の使用水量は均等とみなし、次の点検においてこれを精算するものとする。
(使用水量の認定)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる用途に水道を使用するとき。
(3) 1個のメーターにより2使用者以上で水道を使用するとき。
(4) 漏水その他の理由により、使用水量が不明なとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(料金徴収の原則)
第25条 料金は、水道の使用を開始した月から使用を中止又は廃止した月まで徴収する。
2 メーターの点検の日から次の点検の日の前日までの中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止した場合の料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用日数が16日以上1月未満又は使用日数が15日以下であっても使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月分として算定した額
(3) 基本水量が付与されていない水道を使用する場合における基本料金の算定基準は、次のとおりとする。
ア 使用日数が15日以下のときは、2分の1の額
イ 使用日数が16日以上1月未満のときは、1月分の定額
3 前項の規定にかかわらず、水道の使用の中止又は廃止について届出がない場合は、メーターに表示がない場合であっても引続き料金を徴収する。
4 料金は、給水を制限し、又は停止したときであっても減免しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(料金の徴収)
第26条 料金は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月25日を納期限として徴収する。ただし、水道使用を中止若しくは廃止したとき、又は臨時の給水その他町長が必要と認めたときは、随時徴収するものとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、料金を前納させることができる。
3 前納された料金は、給水廃止の届出があったときに精算する。
4 料金の徴収は、集金又は納入通知書により行う。
(手数料)
第27条 町長は、第8条第2項に規定する工事の設計及び工事の検査並びに第10条に規定する材料の検査を行うときは、申込者から申込みの際に次に掲げる手数料を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
(1) 設計審査手数料及び検査手数料
1件について 町の認定した工事費が20万円未満のときは、工事費の100分の2
1件について 町の認定した工事費が20万円以上のときは、工事費の100分の3
2 前項の手数料納入後に工事申込みを取り消した場合、既納の手数料は、還付しない。
(料金、手数料等の減免)
第28条 町長は、公益上その他特別の事由があるものについては、料金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第9条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 料金、手数料、工事費その他この条例の規定により支払うべき費用を指定期限内に納入しないとき。
(2) 第13条の規定による承認を受けないで水道を使用したとき。
(3) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第23条第1項及び第2項の規定によるメーターの点検又は第29条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(5) メーターの設置場所に修繕等の支障となる工作物を設置した場合において、撤去の警告を発しても、なおこれを改めないとき。
2 前項の規定により、給水を停止しようとするときは、あらかじめ通知した日から10日を経過したときでなければこれをすることができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(給水装置の切離し)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条第1項の承認を受けないで、又は第8条の規定に反して給水装置工事を施行した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第1項若しくは第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の点検、第29条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
2 町長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例の規定により納付すべき料金等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第34条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第35条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第36条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者については3年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)については3年6箇月以上、同項第4号 に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上士幌町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中料金に関する規定は、昭和59年3月1日以後の使用分から適用する。
3 改正後の条例の規定中手数料に関する規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に給水装置の新設若しくは改造工事(以下「工事」という。)の申込みをするもの又は施行日前に工事の申込みをしたものであって、昭和59年4月1日以後に当該工事を施行するものについて適用し、施行日前に工事の申込みをしたものであって、昭和59年3月31日までに当該工事を施行するものについてはなお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(上士幌町飲雑用水等給水条例の廃止)
2 上士幌町飲雑用水等給水条例(昭和54年3月17日条例第9号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月16日条例第9号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第6条の規定による改正後の上士幌町水道事業給水条例の別表の規定、第7条の規定による改正後の上士幌町公共下水道条例の別表第2の規定及び第8条の規定による改正後の上士幌町個別排水処理施設管理条例第7条第1項の規定は、令和2年5月分として徴収する料金及び使用料から適用し、同月分前の料金及び使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月23日条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
水道料金表(1か月につき)

基本料金

従量料金

メーターの口径

基本水量

料金

用途

基本水量を超える使用水量1立方米当たり料金

13ミリメートル

8立方メートルまで

1,018円

家事用

172円

20 〃

1,527円

業務用

183円

25 〃


1,477円

公共用

183円

40 〃


4,175円

営農用

112円

50 〃


6,416円

臨時用

346円

75 〃


15,277円

註 75ミリメートルを超える口径の基本料金については、別に定める。

備考
1 家事用とは、一般家庭、アパート、寮等において使用するものをいう。
2 公共用とは、国、公共企業体、地方公共団体及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用するものをいう。
3 営農用とは、農業経営に使用するものをいう。
4 臨時用とは、工事用その他一時的に使用するものをいう。
5 業務用とは、前記以外の用に使用するものをいう。