○上士幌町葬斎場条例
昭和55年10月3日条例第19号
上士幌町葬斎場条例
(設置)
第1条 この条例は、上士幌町葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用の手続)
第3条 葬斎場を使用しようとする者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けた者は、
別表に定める使用料をその許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、当該許可に係る死亡者が本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記録されている者又はその者の死産児の場合は無料とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 使用料を納付する資力がないと認めたとき。
(2) その他特別の事情があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
2 上士幌町火葬場使用条例(昭和34年条例第10号)は、昭和55年10月31日をもって廃止する。
附 則(平成24年6月12日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
葬斎場使用料金
区分 | 使用料 |
6歳未満(死産児を含む) | 21,000円 |
6歳以上15歳未満 | 28,000円 |
15歳以上 | 35,000円 |
人体の肢体 | 14,000円 |
胞衣内臓等 | 14,000円 |