○墓地使用条例
昭和34年9月23日条例第9号
墓地使用条例
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令に定めるものを除くほか、本町墓地(以下「墓地」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 墓地の使用を申請する者(以下「申請人」という。)は、本町の住民でなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(墓地の区画)
第3条 墓地の区画は、次のとおりとする。
(1) 規格墓地(町長が別に定める碑石形を設置する墓地) 6平方メートル
(2) 自由墓地(町長が別に定める基準内で自由な碑石形像類を設置する墓地) 6平方メートル、9平方メートル、13平方メートル、30平方メートル及び40平方メートル
(使用区画の規制)
第4条 墓地の使用は1戸1区画とする。ただし、特別の事情があるときは、2区画を限り許可することができる。
(使用料)
第5条 申請人は、
別表に定める使用料を申請の際に納付しなければならない。
2 使用料は、申請のとき1回限り徴収するものとし、既納の使用料は、いかなる場合であっても還付しない。
3 行旅死亡人などすべて無縁者の遺骸の埋葬は、無料とする。
(使用料の減免)
第6条 貧困その他特別の事情により町長において必要と認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の手続)
第7条 墓地を使用しようとする者は、町長に許可の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、区画の順により町長が指定し、申請人に許可書を交付しなければならない。
3 町長は、前項の許可書を交付したときは、墓地使用許可台帳に登録しなければならない。
4 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、縁石その他の方法で使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。
(使用権の譲渡)
第8条 墓地使用権者が死亡したときは、これを承継する者が町長に届出なければならない。
2 特別の事情によって墓地使用権を譲渡しようとするときは、町長の許可を得て、名義を変更することができる。
3 前項の場合、譲受人は名義書換料として、第5条に定める使用料の2分の1の額を納付しなければならない。
(墓地の返納)
第9条 墓地使用権を得た者が、その使用を廃止又は不用になったときは、その墓地を原形に復して返納しなければならない。
(使用許可の取消)
第10条 使用権者が使用の許可を受けた日から2年を経過しても使用せず、かつ、その者の住所が不明であるときは、その使用許可を取消すことができる。
(墓地の風致保存)
第11条 墓地の使用者は、墓地の風致を保存するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に墓地内を清掃し、その美化につとめること。
(2) 墓地は、その目的以外に使用しないこと。
(3) 墓地に石碑、柵囲等の設置又は樹木の植付をしようとするときは、町長に届出て許可を受けること。
(4) 墓地内の竹木を伐採し、又は土石を採取しないこと。
(墓地の改葬)
第12条 町長が墓地の使用権者に改葬を指示したときは、これに従わなければならない。
(代理人の義務)
第13条 使用権者が町外に住所を移転しようとするとき、又は使用権者が本町に住所を有する者でないときは、本町居住者の代理人を定め、連署をもって町長に届出なければならない。
2 代理人は、この条例に定める義務を代行しなければならない。
(代執行)
第14条 第9条及び第12条の義務を履行しないとき、これを催告してなお履行しないときは、町長が相当の措置をしてその費用を使用権者から徴収する。
(禁止行為)
第15条 墓地内においては、何人も、次の行為をしてはならない。ただし、町長が管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 樹木、草花等を損傷すること。
(2) 駐車場以外に諸車を乗り入れること。
(3) 広告物を提示すること。
(4) その他墓参等に訪れた者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に許可したものについては、この条例により許可したものとみなす。
附 則(昭和40年9月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月1日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に、既に使用を開始しているものについては、この条例により許可したものとみなす。
附 則(昭和56年5月25日条例第11号)
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
2 新条例第10条の規定は、6月1日以後における許可に対し適用し同日以前における許可については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年9月19日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に、既に使用を開始しているものについては、この条例により許可したものとみなす。
附 則(平成4年3月26日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
墓地名 | 所在地 | 使用料(1平方メートルにつき) |
規格墓地 | 自由墓地 |
上士幌共同墓地 | 字上士幌253番地 | 300円 | 1,000円 |
糠平共同墓地 | 字糠平国有林上士幌事業区第48林班 | 300円 | 600円 |
居辺共同墓地 | 字居辺東11線269番地の2 | 300円 | 600円 |
上音更共同墓地 | 字上音更東2線274番地 | | 300円 |