○上川町いきいき福祉健康施設設置条例

令和元年9月17日

上川町条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民相互のふれあい及び福祉の向上と健康の増進を図るとともに、一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまちづくりの実現に資するために設置する施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に住所を有する者、町内に所在する高等学校に在学する者又は包括連携協定を締結している教育機関に在学する者

(2) 町民等以外 前号に規定する以外の者

(3) 使用者 福祉健康施設を使用する者

(名称及び位置)

第3条 福祉健康施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上川町いきいき福祉健康施設(以下「福祉健康施設」という。)

(2) 位置 上川郡上川町本町10番地1、11番地、12番地、13番地、14番地、15番地及び16番地

(施設)

第4条 福祉健康施設に次の施設を設ける。

(1) 温浴施設

(2) 交流施設

ア 大広間

イ 多目的ホール

ウ 調理室

エ プレイルーム

(開館時間及び休館日)

第5条 福祉健康施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、施設の区分及び期間に応じた次の表に掲げる時間とする。

区分

期間

使用時間

温浴施設

4月及び11月から翌年3月まで

午前11時から午後8時まで

5月から10月まで

午前11時から午後9時まで

交流施設

4月及び11月から翌年3月まで

午前8時30分から午後8時まで

5月から10月まで

午前8時30分から午後9時まで

(2) 休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。

(3) 木曜日については、温浴施設は清掃のため使用できず、交流施設のみの使用とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。

(使用の許可)

第6条 交流施設の使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流施設の管理上必要があると認める場合には、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第7条 第4条に規定する施設を使用する場合は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 使用料は、別表2に定めるところにより減免することができる。

(温浴施設の無料開放)

第9条 町長は、第7条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、使用料を無料とする日時を設けることができる。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する施設以外の施設に出入りしないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食や火気の使用をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 使用後は、火気の点検、整理整頓、清掃のうえ福祉健康施設の職員の検査を受けること。

(5) 使用にあたっては、福祉健康施設の職員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 許可の申請に不正があったとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物、設備及び備付備品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 町長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の許可を取消し、制限又は停止することができる。

(1) 第9条に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った結果、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(原状回復)

第13条 使用者は、前条の規定による使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(販売行為の制限)

第15条 施設及び敷地内において、販売その他これに類する行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けたものが許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に変更の許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項又は前項の許可に施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(損害の賠償)

第16条 福祉健康施設の使用者が、施設、備品等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、福祉健康施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉健康施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に福祉健康施設の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 施設の使用料の収受及び減免に関する業務

(4) その他町長が認める業務

3 第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合は、第5条第2項中「町長が特に必要があると認めたときは、」とあるのは「指定管理者が特に必要があるときは、町長の承認を得て」と、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「町長が特別の理由があると認めたときは、」とあるのは「指定管理者が特別の理由があるときは、町長の承認を得て」と、第11条、第12条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の収入)

第18条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合における使用料は、第7条の規定にかかわらず別表1に定める範囲内において、町長の承認を得て変更することができる。

2 前項による使用料を指定管理者の収入として収受した場合は、この条例中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

附則(令和5年3月7日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月1日条例第18号)

この条例は、令和6年6月1日から施行する。

附則(令和7年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、施行日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

別表1(第7条、第18条関係)

福祉健康施設使用料

1 温浴施設

区分

1回券

回数券(11枚)

月額券

町民等

小中学生

100円

1,000円

1,000円

一般(高校生含)

400円

4,000円

4,000円

町民等以外の者

小中学生

300円

3,000円

3,000円

一般(高校生含)

600円

6,000円

6,000円

ただし、以下の者については、使用料を無料とする。

1 小学校就学前の子ども

2 町内に住所を有し、かつ、65歳以上の者又はひとり親世帯等の世帯員

備考

1 第2条第1号に規定する者は、規則で定めるところにより、これを証するものを提示しなければならない。

2 この表において、「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない世帯の者

(2) 次に掲げる障がい者等

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福祉第857号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護世帯及び要保護者等で特に困窮していると町長が認めた世帯の者

2 交流施設

区分

使用料(1時間当たり)

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後9時

大広間

室料

180円

180円

電気料等

150円

170円

多目的ホール

室料

180円

180円

電気料等

150円

170円

調理室

室料

150円

150円

電気料等

150円

170円

プレイルーム

室料

無料

無料

電気料等

無料

無料

備考

1 電気料等には、冷暖房料を含む。

2 使用料は、それぞれの区分による1時間当たりの使用料に使用時間を乗じて得た額とする。ただし、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

3 町民以外の者が使用する場合の使用料は、備考2により計算された額の3倍の額とする。

4 多目的ホールについては、団体等が多目的ホールを占有して使用する場合に使用料を納付することとし、その他の使用については、無料とする。

別表2(第8条関係)

福祉健康施設使用料減免基準

1 交流施設の使用料全額を免除するもの

(1) 町内の官公庁及び公共団体及び公共的団体等が主催する公用若しくは公共用又は公益的事業を行うために使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 交流施設の使用料のうち室料を免除するもの

(1) 公共的団体等が主催する事業を行うために使用するとき。

(2) 町民等が、施設の設置目的に即して行う事業のために使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

上川町いきいき福祉健康施設設置条例

令和元年9月17日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)