○上川町職員定数条例

昭和38年3月18日

上川町条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務局の職員および教育委員会の所管に属する学校、その他教育機関に常時勤務する地方公務員(雇、傭人を含み、特別職および休職の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 177人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 18人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(職員の定数配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和39年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例中第2条第6号については、上川中部消防組合が設立された日から施行する。

附則(昭和53年9月27日条例第24号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和57年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和60年3月25日から施行する。

附則(昭和61年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月22日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月24日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成16年5月26日条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月29日から施行する。

附則(平成18年12月20日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

上川町職員定数条例

昭和38年3月18日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和38年3月18日 条例第5号
◇ 昭和39年3月28日 条例第9号
◇ 昭和41年3月18日 条例第2号
◇ 昭和44年3月27日 条例第4号
◇ 昭和49年3月25日 条例第9号
◇ 昭和53年9月27日 条例第24号
◇ 昭和57年3月27日 条例第18号
◇ 昭和60年3月30日 条例第6号
◇ 昭和61年3月27日 条例第5号
◇ 平成2年3月22日 条例第6号
◇ 平成10年3月24日 条例第7号
◇ 平成16年5月26日 条例第13号
◇ 平成18年12月20日 条例第36号
◇ 平成27年3月19日 条例第8号