○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例運用要領

令和8年3月19日

上川町訓令第4号

第1 この要領は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年上川町条例第1号。以下「条例」という。)第2条に掲げる契約(以下「長期継続契約」という。)の取扱いについて定めるものとする。

第2 条例第2条に定める長期契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品等を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもの(地方自治法施行令第167条の17)であり、次に掲げるところにより運用すること。

(1) 条例第2条第1号の「物品等を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわり契約を締結することが一般的であるもの」とは、複数年度にわたって同一の条件で継続して使用することを予定しており、かつ、商取引上においても複数年にわたって契約することが一般的なものであって、次のような物品等を借り入れる契約をいうものであること。

ア 事務用機器

印刷機、複写機など。

イ 電気機器

パーソナルコンピューター、スキャナー、プリンターなど。

ウ 通信用機器

ファクシミリ、電話交換機、携帯電話など。

エ 車両

自動車など。

オ その他の物品

机・椅子、空気清浄機など。

カ ソフトウェア

業務上長期にわたり継続して使用するソフトウェアのうち、使用許諾契約により使用権の年限を定めて契約するものなど。

(2) 条例第2条第2号の「役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」とは、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があり、年度開始前に契約しなければ事務の取扱いに支障が生じるもの又は業務の性質上年度をまたいで役務の提供を受ける必要があり、年度ごとに契約を締結することが実態に即さないものであって、次のような役務の提供を受ける契約をいうものであること。ただし、年度ごとに給付の確認をすることができる場合に限る。

ア 庁舎等の管理業務

清掃業務、警備業務、暖房等設備の管理業務、機械器具等の保守点検業務など。

イ 庶務等の事務処理に係る業務

情報システム運用支援業務、診療報酬請求等医事業務、歳入徴収等の事務など。

ウ その他の役務

し尿・一般廃棄物等収集運搬業務、混乗バス運行業務など。

第3 条例第2条に定める契約であっても、債務負担行為の対象としているもの(競争入札等により契約の相手方を決定する事務委託など)については、引き続き債務負担行為として予算を調整の上、議会の議決を得ることとし、その場合にあっては本要領の適用はないので留意すること。

第4 年度開始前の契約事務における予算措置の確認等は次によるものとする。

(1) 予算措置の確認

長期継続契約は、債務負担行為によることなく翌年度以降にわたる契約を締結することができる契約であるため、年度開始前(翌年度の歳出予算の配当前)であっても、翌年度以降に給付を受ける契約に係る入札等の契約事務が可能であるが、この場合の給付は、各年度における予算の範囲内において受けなければならないことから、契約担当者等(支出負担行為に相当する行為を行う者を含む。以下同じ。)は、翌年度の歳出予算の配当の見込を十分に確認した上で契約事務を執り進める必要があること。

(2) 契約事務を行う時期

契約担当者等は、当該歳出予算の配当予定額の範囲内で予定価格を算出し、入札等の契約を行うことができるものであること。

なお、業者選定、入札(見積合わせ)執行日及び契約締結日については、当該歳出予算の配当予定額を含む予算案が議会に提案される予定日以降に設定すること。

第5 支出負担行為等に係る決定書の作成

(1) 長期継続契約の決定

契約担当者等は、長期継続契約を締結しようとするときは、その旨を支出負担行為(支出負担行為に相当する行為を含む。以下同じ。)等に係る決定書に記載の上、当該契約が条例第2条各号に該当するものである旨を明らかにすること。

(2) 支出負担行為の整理

ア 契約年度(契約締結日の属する年度をいう。以下同じ。)に給付を受けない場合

(ア) 契約年度

契約年度においては給付を受けないので、当該年度における支出負担行為の整理の必要はないが、契約締結に係る決定書には、翌年度における歳出予算の配当予定額を記載するほか、契約金額及び契約期間における各年度の給付に係る金額を明らかにするとともに、翌年度以降の支出負担行為については、各年度の歳出予算の配当後において、それぞれ年度ごとに整理する旨を記載すること。

(イ) 契約年度の翌年度以降

契約年度の翌年度以降にあっては、歳出予算の配当を受けた日において、支出負担行為として整理する金額が、各当該年度の給付に係る金額と同額であるときは、(ア)で作成した契約締結に係る決定書をもって、当該年度の支出負担行為に係る決定書を兼ねることとして差し支えないこと。

イ 契約年度に給付を受ける場合

(ア) 契約年度

契約締結に係る決定書に、契約年度における歳出予算の配当額を記載するほか契約金額及び契約期間における各年度の給付に係る金額を明らかにして、契約年度における給付に係る金額について支出負担行為の整理を行うとともに、翌年度以降の支出負担行為については、各年度の歳出予算の配当後において、それぞれ年度ごとに整理する旨を記載すること。

(イ) 契約年度の翌年度以降

契約年度の翌年度以降にあっては、歳出予算の配当を受けた日において、支出負担行為として整理する金額が、各当該年度の給付に係る金額と同額であるときは、(2)(イ)に準じる。

第6 契約書の作成

長期継続契約を締結するときは、上川町財務規則(平成3年上川町規則第25号)第134条(契約書又は請書の作成を省略することができる場合)の規定にかかわらず、契約書等の作成を省略しないこと。

第7 変更又は解除の特約等

長期継続契約は、各年度における予算の範囲内において給付を受けなければならないことから、契約書等の作成に当たっては、次の点に留意すること。

(1) 契約書

契約書の作成に当たっては、次の条文を標準とした解除条項を必ず設けること。

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(2) 入札の公告文等

入札の公告文等の契約期間の記載に当たっては、(1)の解除条項を適用する場合があり得ることから、次のように記載すること。

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第8 予算の減額又は削除があった場合の手続

(1) 契約の変更又は解除

予算の減額又は削除があった場合には、第7の(1)の解除条項に基づき、契約を変更又は解除することができること。この場合においては、予算の減額又は削除の事実を記載した決定書を作成するとともに、その旨を契約の相手方に通知すること。ただし、暫定予算などのように一時的な予算の減額であって、その後予算が追加される場合は、契約を変更又は解除することを要しないこと。

(2) 事実の証明

予算の減額又は削除があった場合において、契約の変更又は解除をしようとするときは、契約担当者等は、当該契約に係る歳出予算を所管する課長等と十分協議の上、慎重に判断すること。

(3) 留意事項

予算の減額又は削除があった場合における契約の変更又は解除に当たっては、あらかじめ契約の相手方にその状況等を説明の上、理解が得られるよう努めることとし一方的な通知等により契約を変更又は解除するような対応は行わないこと。

第9 物品等を借り入れる契約の取扱い

(1) 契約期間

物品等を借り入れる契約の契約期間は、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を参考に、下記のとおりに設定する。この場合において、契約担当者等は、将来における事業の消長や組織機構の改編等の見通しなどを十分に勘案し、適切な契約期間を設定すること。ただし、町長が特に必要と認めた契約は、この限りでない。

ア 事務用機器 5年以内

イ 電気機器 5年以内

ウ 通信用機器 5年以内

エ 車両 5年以内

オ その他の物品 5年以内

カ ソフトウェア 5年以内

(2) 契約金額

物品等を借り入れる契約の契約金額は、契約期間における総額及び各年度の給付に係る金額をそれぞれ付記すること。

第10 役務の提供を受ける契約の取扱い

(1) 契約期間

役務の提供を受ける契約の契約期間は、次に掲げる区分に応じ設定する。ただし、町長が特に必要と認めた契約は、この限りでない。

ア 機械警備業務並びに情報処理システム等開発及び保守業務 5年以内

イ アに掲げる業務以外の業務 3年以内

(2) 契約金額

役務の提供を受ける契約の契約金額は、契約期間における総額とすること。なお、複数年度にわたって給付を受ける場合にあっては、契約書に各年度の給付に 係る金額をそれぞれ付記すること。

この要領は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例運用要領

令和8年3月19日 訓令第4号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和8年3月19日 訓令第4号