○上川町一時預かり事業実施条例
令和8年3月5日
上川町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づき、主として昼間家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を一時的に預かる一時預かり事業を行うことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって子どもの福祉向上を図ることを目的とする。
(実施施設等)
第2条 事業を実施する施設は、上川町認定こども園条例(令和6年条例第26号)に基づき設置する上川町認定こども園とする。
(事業の内容)
第3条 町長は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 緊急保育事業 保護者の疾病及び入院並びに家族の疾病及び入院の付添いにより、緊急時一時的に保育を必要とする子どもに対し実施する。
(2) 非定型的保育事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が困難となる子どもに対し実施する。
(3) 私的理由保育事業 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等の私的理由につき、一時的に保育を必要とする子どもに対し実施する。
(利用者負担金)
第4条 事業を利用する者は、別表に定める利用者負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に基づく上川町の住民基本台帳に記録されている者からは、当事業の利用に要する利用者負担金は徴収しない。
3 町長は、特に必要と認めるときは、利用者負担金等を減額又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用者負担金表
利用区分 | 金額 |
1日(4時間を超える場合) | 1,600円 |
半日(4時間以内) | 800円 |
備考
1 午前8時30分から午後5時30分までを1日とし、その時間帯の4時間以内を半日とする。
2 利用者負担金のほかに給食を希望する場合、1日当たり主食費250円、副食費150円を加算する。