○小平町合同墓条例
令和4年3月16日条例第1号
小平町合同墓条例
(趣旨)
第1条 この条例は、小平町合同墓の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 合同墓 一つの墳墓に複数の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 当該合同墓に埋蔵するため既設墳墓等から取り出した焼骨及び残骨をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 合同墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称小平町合同墓
(2) 位置小平町字小平町444番地の1 小平町霊園内
(使用者の資格)
第4条 合同墓を使用できる者は、次の各号のいずれか該当する者をいう。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りではない。
(1) 小平町に住所又は本籍を有していた親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者
(2) 申請者が小平町に住所を有している者であって、親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者
(3) 小平町の町有墓地の使用者であって、その墓地を返還し埋蔵されている焼骨を改葬しようとする者
(使用許可)
第5条 合同墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。
(合同墓への埋蔵)
第6条 合同墓は、使用許可にかかる焼骨及び改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。
(使用料)
第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 町長は既に納付された使用料を還付しないものとする。
(焼骨等の不返還)
第9条 使用者は、合同墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることはできない。
(使用許可の取消し等)
第10条 第5条の規定により許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用の許可に係る当該使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(損害負担)
第11条 合同墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料

区分

使用料

焼骨・改葬焼骨 1体

15,000円

備考
1回の改葬焼骨を埋蔵に係る使用料は、1体当たりの金額に体数を乗じて得た額とする。ただし、乗じて得た額が100,000円を超える場合は、100,000円を上限額とする。