○高砂遺跡焼失住居展示施設設置条例
令和2年3月17日条例第1号
高砂遺跡焼失住居展示施設設置条例
(設置の目的)
第1条 この条例は、擦文時代を代表する遺跡のひとつである高砂遺跡において発見された考古資料を保存・展示するため、高砂遺跡焼失住居展示施設(以下「焼失住居展示施設」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 焼失住居展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高砂遺跡焼失住居展示施設
位置 留萌郡小平町字小平町458番地の19
(管理)
第3条 焼失住居展示施設を管理運営するため、管理者を置く。
(規則へ委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(小平町埋蔵文化財資料館設置条例の廃止)
2 小平町埋蔵文化財資料館設置条例(昭和57年条例第6号)は、廃止する。