○小平町下水道条例
平成11年12月20日条例第30号
小平町下水道条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造の技術上の基準及び維持管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 設置
(設置及び名称)
第2条 環境衛生の向上及び健全な発展に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資するために公共下水道を設置する。
2 名称及び設置する区域は次のとおりとする。
名称 | 設置する区域 |
小平町公共下水道 | 国土交通大臣の認可を得た区域 |
(用語の定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに接続する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 法第9条第1項の規定に基づく供用開始の公示がなされた場合においては、当該排水区域内(処理区域)の排水設備設置義務者は、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はその期間の延長を許可することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して下水を排除する場合を含む。)は、町が設置した汚水を排除すべきもの(以下「公共ます」という)に接続させること。
(2) 排水設備を公共ます等に接続させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷させるおそれのない箇所に町長が別に定める工事の基準により施工すること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上 300未満 | 150以上 |
300以上 | 200以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等に流入させるように設けること
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとしたときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。また、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るものとする。
3 町長は、第1項の規定による確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認することができる。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事は、町長が指定する排水設備指定工事店(以下「指定店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
2 指定店に関する事項については、町長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行ったものに対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。
(排水設備の撤去)
第10条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(排水設備等管理人の設定)
第11条 排水設備等の設置義務者が町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理させるため、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。
第4章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第12条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度
水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量
1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量
1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置)
第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するときは、除害施設の設置、その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質は、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度
45度未満
(3) 水素イオン濃度
水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量
1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量
1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) よう素消費量
1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第14条 前条の規定により除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長が定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4の規定による届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限りその届出をした者に対し、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第17条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(異動の届出)
第18条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号の一つに該当する理由が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。
(2) 下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。
第5章 使用料
(使用料の徴収)
第19条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りではない。
3 使用料は、指定納期内に納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて、
別表に基づき算定した合計額とする。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したときの基本使用料は、次の区分によって算定する。
(1) 使用日数が15日以内のものについては、2分の1月分とする。
(2) 使用日数が15日を超えるものについては、1月分とする。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して町長が認定する。ただし、水量測定装置があるときは測定装置により測定された水量とする。
(3) 営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合使用者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及び算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。
(4) 町長は、使用者から前号の申告書が提出された場合は、第1号及び第2号の規定にかかわらず、その申告書の記載内容を勘案して汚水の量を認定するものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第21条 第16条の規定による使用開始又は使用再開の届け出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第16条の規定による使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし使用料を徴収する。
(資料の提出)
第22条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第6章 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準及び維持管理
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第23条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第24条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第25条 第23条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第26条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第27条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。
第7章 雑則
(行為の許可)
第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第29条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用)
第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定める申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
(原状回復)
第31条 前条の第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。
2 町長は、占用許可者に対して、前項の規定による原状の回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(使用料等の減免)
第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。
第8章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号に掲げる者に対して、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第9条の規定による届け出を同条に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第13条又は第15条の規定に違反した使用者
(5) 第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った使用者
(6) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った使用者
(7) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第7条第1項、第28条の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項前段、第14条第1項、第16条若しくは第17条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第20条第3項第3号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載があるものを提出した申請書、届出者、申告者又は資料の提出者
第34条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の規定を適用する。
第9章 補則
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小平町下水道設置条例(平成8年小平町条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成12年2月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で、改正後の小平町下水道条例第23条から第25条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
別表(第20条関係)
下水道使用料
区分 | 基本使用料(1月につき) | 超過使用料 |
用途 | 基本水量 | 金額 | 超過水量 | 金額 |
一般用 | 汚水排除量が8立方メートルまで | 円 1,200 | 汚水排除量が1立方メートル増すごとに | 円 170 |
営業用 | 汚水排除量が20立方メートルまで | 円 3,680 | 汚水排除量が1立方メートル増すごとに | 円 200 |
団体用 | 汚水排除量が20立方メートルまで | 円 3,450 | 汚水排除量が1立方メートル増すごとに | 円 200 |
浴場用 | 汚水排除量が100立方メートルまで | 円 3,450 | 汚水排除量が1立方メートル増すごとに | 円 70 |
工事用 | 汚水排除量が100立方メートルまで | 円 6,910 | 汚水排除量が1立方メートル増すごとに | 円 90 |
工事その他一時用 | 汚水排除量が10立方メートルまで | 円 3,150 | 汚水排除量が1立方メートル増すごとに | 円 350 |
観光用 | 汚水排除量が1立方メートルにつき | 円 200 | | |