○小平町水道事業給水条例
昭和57年3月17日条例第8号
小平町水道事業給水条例
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、小平町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために小平町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防の用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては町においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により、指定給水工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
第6条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第7条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額に消費税率等を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第8条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第9条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、管理者が特別の事情があると認めたときは分割して納入することができる。
(給水装置所有権の移転時期)
第10条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても当該工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第11条 給水装置の工事費を工事申込者が指定期間内に納入しないときには、管理者はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水の申込)
第14条 水道を使用しようとするとき、又は閉栓中のものを再開しようとするときは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置及び管理)
第17条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置の所有者が設置し、その位置については管理者が定める。
3 前項の規定により設置したメーター及び管理者が貸与したメーターが、メーター検定検査令(昭和42年政令第152号)第6条に定める検定有効期間を満了したときは、管理者が当該メーターを取り替え貸与するものとする。
4 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
5 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーター器を管理しなければならない。
6 保管者が、前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立合を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等においてその責を負うものとする。
(給水装置及び水質検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費相当額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者の定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定することができる。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 積雪又は特別の事由のため、メーターの点検ができないとき。
(料金算定の特例)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があったときは、その使用日数が多い料率を適用する。この場合において、使用日数が同じときは、それぞれの料率により日割により計算する。
3 定額給水において月の中途で水道の開始若しくは中止する場合は、その月の使用日数15日以上の場合は、1カ月、15日以下の場合は0.5カ月分の使用料を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、使用を中止し又はやめたとき、その中止し又はやめた日までの料金は随時徴収する。
2 前項の料金は、指定期限内に納付しなければならない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置工事を設計又は、第6条第2項の工事の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。
1件につき総工事費の100分の4
(2) 第6条第2項の工事の検査をするとき。
1件につき総工事費の100分の3
(料金、手数料等の減免)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水工事の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受けるものの給水装置が、指定給水工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りではない。
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が、第7条の工事費、第20条第2項の修繕費、第22条の料金、第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者等が、水道の使用をやめたと認められるとき。
(3) 水道の使用者等が、正当な理由がなく第24条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み又は妨げたとき。
(4) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第17条のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第32条及び第33条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
2 詐欺その他不正の行為によって第20条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を実施し、管理者に報告するよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に、改正前の小平町簡易水道条例(昭和39年条例第26号)によってなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれ改正後の条例の相当規定により、なされたものとみなす。
附 則(昭和60年1月23日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の小平町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の日数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数に乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成2年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月14日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月22日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
水道料金 (単位:円)
種別 | 料金 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金1立方メートル |
用途別 | 水量 | 料金 |
専用計量給水 | 一般用 | 使用水量 8立方メートル | 1,800 | 250 |
営業用 | 〃 20 〃 | 5,250 | 280 |
団体用 | 〃 20 〃 | 4,930 | 280 |
浴場用 | 〃 100 〃 | 4,930 | 105 |
工場用 | 〃 100 〃 | 9,870 | 135 |
工事その他一時用 | 〃 10 〃 | 4,500 | 500 |
観光用 | 〃 1 〃 | 280 | |