○乙部町簡易水道事業条例
平成21年12月24日条例第19号
乙部町簡易水道事業条例
乙部町簡易水道事業条例(昭和42年乙部町条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第9条)
第3章 給水(第10条~第18条)
第4章 料金及び手数料(第19条~第27条)
第5章 管理(第28条~第34条)
第6章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、乙部町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(水道事業)
第2条 乙部町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び一日最大給水量は、
別表第1に掲げるとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事完成後に町長の検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 第6条第1項の規定に基づき施行する給水装置の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接工事費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第11条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第13条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(メーターの設置)
第14条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 第4条第1項の規定により給水装置の新設等を行う場合において、メーターの設置等に要する費用の負担は、第5条の規定を準用する。なお、メーター更新の場合も同様とする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第15条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第16条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該水道使用者等へ通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第20条 料金は、
別表第2の基本料金と超過料金の合計額を納入しなければならない。なお、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第21条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第23条 月の中途において使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月の中途において使用開始したときで、使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量未満のとき 基本料金の2分の1
(2) 月の中途において使用開始したときで、使用日数が15日を超えるとき 1月分として算定した金額
(3) 月の中途において使用中止又は廃止したとき 1月分として算定した金額
2 使用期間を定めて使用の中止したときの料金は、翌月以降は基本料金の2分の1
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第24条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、第21条第2項の規定によるときは、2月分をまとめて徴収することができる。
2 納入期日の中途において使用を廃止又は中止したときの料金は、前項の規定にかかわらず随時これを徴収する。
(手数料)
第26条 町長は、申込者から申込みを受けて、次の各号に掲げる処理を行うときは、それぞれ各号に掲げる手数料を徴収する。
(1) 第6条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 設計審査手数料
(2) 第6条第2項の工事の検査をするとき 工事検査手数料
(3) 町長が法第16条の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定をするとき 指定給水装置工事事業者の指定登録手数料
(4) 町長が法第25条の3の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者指定の更新をするとき 指定給水装置工事事業者の指定登録更新手数料
2 前項の手数料の額は、
別表第3のとおりとし、それぞれ申込みの際、徴収するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第27条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第28条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水の基準違反に対する措置)
第29条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第20条の料金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第21条の使用水量の計量又は第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第32条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(過料)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて第14条第2項のメーターの装置、第21条の使用水量の計量、第28条の検査又は第30条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 町長は、詐欺その他不正な行為によって第20条の料金又は第26条の手数料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
第6章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の乙部町簡易水道事業条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた承認、検査その他の行為及び申込み、届け出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。
(手数料の特例)
4 第26条及び
別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間に限り、手数料については旧条例第31条及び別表第3の規定による。
(乙部町公共下水道条例の一部改正)
第25条第3項中「昭和42年乙部町条例第3号」を「平成21年乙部町条例第19号」に、「第30条」を「第25条」に改める。
第26条第3項中「第28条」を「第23条」に改める。
附 則(平成26年3月7日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の乙部町簡易水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の乙部町簡易水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している簡易水道の使用者で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年9月24日条例第31号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
乙部町簡易水道事業
給水区域 | 給水人口 | 一日最大給水量 |
乙部町字滝瀬の一部 乙部町字元町の一部 乙部町字緑町の一部 乙部町字館浦の一部 乙部町字姫川の一部 乙部町字旭岱の一部 乙部町字鳥山の一部 乙部町字栄野の一部 乙部町字栄浜の一部 乙部町字元和の一部 乙部町字三ツ谷の一部 乙部町字潮見の一部 乙部町字花磯の一部 乙部町字豊浜の一部 | 4,550人 | 2,120m3 |
別表第2(第20条関係)
水道料金表 |
種別 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 |
水量 | 1月 |
家事用 | 8立方メートル | 1,650円 | 170円50銭 | |
浴場用 | 100立方メートル | 13,970円 | 126円50銭 | |
工場用 | 100立方メートル | 17,710円 | 165円 | |
営業用 | 20立方メートル | 4,840円 | 165円 | |
団体用 | 20立方メートル | 4,840円 | 165円 | |
学校用 | 20立方メートル | 4,840円 | 165円 | |
臨時用 | 1立方メートル | | 484円 | |
別表第3(第26条関係)
手数料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
設計審査手数料 | 工事1件につき | 500円 | 新設・改造 |
工事検査手数料 | 工事1件につき | 500円 | 新設・改造 |
指定給水装置工事事業者指定登録手数料 | 申請1件につき | 10,000円 | |
指定給水装置工事事業者指定登録更新手数料 | 申請1件につき | 10,000円 | |