○乙部町公共下水道条例
平成12年9月27日条例第35号
乙部町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条・第4条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第5条~第18条)
第4章 公共下水道の使用(第19条~第27条)
第5章 雑則(第28条~第35条)
第6章 罰則(第36条~第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 乙部町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 150以上300未満 | 100以上 125以上 | 100分の2以上 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第5条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から2年以内の3月31日までとする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第6条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第8条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第4号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) 専属することとなる責任技術者の第13条の規定により交付された責任技術者証の写し
(4) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(指定の基準)
第7条 町長は、第5条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 北海道内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
イ 第17条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者があるもの
2 町長は、第5条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
(排水設備工事責任技術者)
第8条 指定工事店は、営業所ごとに職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第18条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第9条 町長は、第8条第1項において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
2 前項の登録の有効期間は、原則として第12条の責任技術者認定試験に合格の翌年度4月1日から4か年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。なお、更新をした者の登録期間は、4か年とする。
(責任技術者の登録の申請)
第10条 第8条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第11条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
3 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は登録の効力を一時停止することができる。
(責任技術者認定試験)
第12条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、日本下水道協会北海道地方支部長が行う。
(責任技術者証)
第13条 町長は、第11条第1項に定める登録資格を有する者から第10条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、第11条第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店証)
第14条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第15条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出)
第16条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第17条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の指定の取り消し又は指定の効力を一時停止することができる。
(1) 第7条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第15条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。
2 第7条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(排水設備等の工事の検査)
第18条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第19条 法第12条第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しないものとする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第20条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(水質管理責任者制度)
第21条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第22条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第23条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第25条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、隔月徴収することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第26条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ
別表第1に定めるところにより算出した合計額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、
水道条例第23条の規定を準用する。この場合において、
同条中「料金」とあるのは「使用料」と、「開始」とあるのは「開始又は再開」と、「中止」とあるのは「休止」と読み替えるものとする。
(資料の提出)
第27条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第28条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置図及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第30条 法第24条第1項で規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、占用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除する目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額、徴収方法及び期間については、乙部町道路占用料徴収条例(昭和46年乙部町条例第8号)の例による。
4 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。
(原状回復)
第32条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第33条 町長は、第18条に規定する届出をした者から、
別表第2に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(使用料等の減免)
第34条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第36条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第9条に規定する責任技術者の登録を受けた者
(4) 排水設備等の新設等を行って第18条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(5) 第19条の規定に違反した使用者
(6) 第22条の規定による届出を怠った者
(7) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第28条に規定する命令に違反した者
(9) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者
(10) 第4条第1項、第29条の規定による申請書又は図書、第4条第2項本文、第22条、第24条の規定による届出書、第26条第2項第4号の規定による申告書又は第27条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第37条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第38条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても、前2条の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第33号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。(後略)
附 則(平成26年3月7日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の乙部町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して利用している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の乙部町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用者で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為について、なお従前の例による。
別表第1(第26条第1項関係)
下水道使用料 |
区分 | 使用料(1月につき) |
種別 | 基本汚水量 | 基本料金 | 超過汚水量 | 超過料金 |
一般用 | 8立方メートルまで | 1,650円 | 1立方メートル増すごとに | 170円50銭 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 13,970円 | 1立方メートル増すごとに | 126円50銭 |
別表第2(第33条第1項関係)
手数料
種別 | 単位 | 金額 |
第18条に規定する工事の検査 | 1件につき | 1,000円 |