○音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、農地を引き受ける担い手の育成及び確保並びに新規就農者の経営発展に必要な農業機械又は施設の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、国要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱別表に規定する地域農業構造転換支援事業又は新規就農者チャレンジ事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別表に規定する地域農業構造転換支援事業又は新規就農者チャレンジ事業の対象となるものとする。

(事業内容、経費及び補助率)

第4条 補助事業の内容、経費及び補助率は、国要綱別記1又は別記2に規定する内容、経費及び国要綱別表に規定する補助率とする。

(経営体調書の提出)

第5条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、事業内容等を記載した経営体調書を作成し、村長が定める期日までに提出しなければならない。

2 村長は、要綱に基づき、北海道知事に支援事業の計画を承認された場合には、助成対象者に対して、承認内容を通知するものとする。

(交付申請)

第6条 補助対象者による交付申請は、音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同項の関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 営農状況について確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとするものは、前項に規定する申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合には、この限りではない。

(交付決定)

第7条 補助対象者に対する交付決定通知は、音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(交付申請の変更)

第8条 事業計画変更申請は、音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(事業の着工)

第9条 補助対象者は、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助事業に着工する場合は、あらかじめその理由を明記した音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金に係る交付決定前着工届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の規定による交付決定前着工届の提出にあたつては、補助金の交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任としたうえで行うものとする。

3 補助対象者は補助事業に着工したときは、14日以内にその旨を音威子府村地域農業構造転換支援事業に係る着工届(様式第5号)に工程表等を添えて、村長に届け出るものとする。

(事業の完了)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了した場合には、14日以内にその旨を音威子府村地域農業構造転換支援事業に係る竣工届(様式第6号)により、村長に届け出るものとする。

(状況報告)

第11条 補助対象者は、別に指定する日の時点における補助事業の遂行状況を音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金遂行状況報告書(様式第7号)により速やかに村長に報告しなければならない。ただし、次条に規定する実績報告書の提出があつた場合は、この限りではない。

(実績報告)

第12条 補助事業等実績報告は、音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、同項の関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 財産管理台帳の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。ただし、村長が別に指示したときはその指示した日までとする。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は、第1項の規定による補助事業等実績報告書を提出するにあたつて、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになつた場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は、第1項の規定による補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その額(前項の規定により補助金額から減額したときは、当該減額した額を上回る部分の額)を音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号次項において「消費税報告書」という。)に記載内容を確認できる書類を添えて、速やかに村長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

5 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は、第1項の規定による補助事業等実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかにならない場合又はない場合にあつては、次条に規定する補助金の額の確定のあつた日の翌年6月30日までに、消費税報告書を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 補助金の額の通知は、音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(交付請求)

第14条 第13条の規定による通知を受けた助成対象者等は、交付金の交付を受けようとするときは、音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第12条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

(交付金の交付の決定の取消し)

第15条 村長は、助成対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき交付金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 村長は、第1項の規定による取消しを行つたときは、速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。

(交付金の返還)

第16条 村長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき交付金の額を確定した場合においてすでにその額を超える交付金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、第1項の返還の命令に係る交付金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該助成対象者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとつた措置及び当該交付金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(他の交付金の一時停止)

第17条 村長は、助成対象者等が交付金の返還を命ぜられ、当該交付金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第18条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあつては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産について、村長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

この要綱は、令和8年6月4日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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音威子府村地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第9号

(令和8年6月4日施行)