○音威子府村二地域居住コーディネーター設置要綱

令和8年3月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 本要綱は、音威子府村(以下「村」という。)への二地域居住及び関係人口の創出・拡大を促進するため、村外居住者と地域資源を繋ぐ役割を担う「音威子府村二地域居住コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 コーディネーターは、村の豊かな自然環境、芸術文化及び教育環境等を活用し、次に掲げる業務を行う。

(1) マッチング業務:二地域居住希望者のニーズ把握と、村内の空き家・宿泊施設・就労機会等との情報提供及びマッチング

(2) 受入体制の整備:お試し住宅の管理運営支援及び地域住民との合意形成・交流促進

(3) 情報発信と誘致:都市部企業やテレワーカーを対象としたプロモーション及び関係人口創出イベントの企画・実施

(4) 地域資源の掘り起こし:エコミュージアムおさしまセンター等の芸術文化施設や地場産業と連携した、滞在プログラムの開発及び実施

(5) ネットワーク構築:他自治体や民間団体との連携による二地域居住推進ネットワークの構築

(6) 地域活動への参画:村の伝統行事、地域イベント及び住民活動への積極的な参画を通じた地域住民との信頼関係の構築

(7) 官民連携の促進:行政、民間事業者、教育機関及び関係団体との連絡調整及び連携事業の提案

(8) その他目的達成に必要な業務:前各号に掲げるもののほか、村長が二地域居住の推進及び関係人口の創出に必要と認める業務

(委託及び任用)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、コーディネーターを設置するものとする。

2 コーディネーターは、二地域居住の推進に意欲と知見を有する者のうちから、村長が適当と認める個人、法人その他団体に委託又は会計年度任用職員として任用する。

3 委託の期間は、原則として1年度以内とする。ただし、村長が必要と認めるときは、活動実績等を評価した上で、契約を更新することができる。

(要件)

第4条 コーディネーターは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に居住していること。ただし、現に村外に居住している場合は、委託契約締結後又は任用後、速やかに村内に居住し、活動の拠点を置くことができること。

(2) 地域活性化に情熱を持ち、誠実に業務を遂行できる者

(3) SNSやデジタルツールを活用した情報発信能力を有する者

(4) 村外(特に都市部)の視点を持ちつつ、地域住民と円滑なコミュニケーションを図れる者

(報償費等及び経費)

第5条 村長は、コーディネーターの活動に要する報酬及び経費を予算の範囲内において負担するものとする。

2 前項に規定する報償及び経費の額は、委託料又は報酬として、村長が別に定める。

3 第1項の定めるもののほか、業務遂行に直接必要と認められる旅費等の経費については、実費相当額を支給し又は予算の範囲内で負担することができる。

4 本事業の財源には、国の特別交付税措置を積極的に活用するものとする。

(活動報告)

第6条 コーディネーターは、毎月の活動状況について別記様式第1号による活動報告書を作成し、翌月10日までに速やかに村長へ提出しなければならない。

2 コーディネーターは、当該年度の業務が終了したときは、別記様式第2号による実績報告書を作成し、村長が指定する日までに提出しなければならない。

(守秘義務)

第7条 コーディネーターは、業務上知り得た個人情報及び秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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音威子府村二地域居住コーディネーター設置要綱

令和8年3月18日 要綱第4号

(令和8年4月1日施行)