○音威子府村UIJターン新規就業支援金(地方就職学生支援金)交付要綱
令和8年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び音威子府村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏の大学及び大学院(以下、「大学等」という。)を卒業した学生の音威子府村内への移住を伴う道内就職を支援するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)内の大学を卒業して、音威子府村に移住する見込みの者が、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職学生支援金を交付することとする。地方就職支援金の交付については、北海道が定めたUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下、「道要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 地方就職支援金の金額は、北海道移住支援金等交付事業費補助金交付要綱別記2に定める額を上限とし、以下の内容とする。
(1) 交通費
就職活動にかかる経費として、申請者が道内企業の選考面接又は採用試験に参加するために要した往復交通費(1回分に限る。)の2分の1以内の額とする。
(2) 移転費
申請者が音威子府村に移転するために要した実費額。
(交付回数)
第3条 交通費、移転費それぞれ一人1回を限度とする。
(対象者要件)
第4条 申請時において、次の(1)及び(2)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)の要件を満たすこと。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
② 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 音威子府村に移住したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
② 令和8年4月1日以降に音威子府村に申請したこと。
③ 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内であること。
④ 音威子府村に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に(2)(ア)を満たす法人等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、音威子府村に継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であつて、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国政を離脱した者等の出入国に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他北海道及び音威子府村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が北海道内に所在する企業等に、第4条(1)(ア)①の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
③ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
④ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
⑤ 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)は就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職を務めている法人等のうち、農林水産業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業への就業は対象とする。
(イ) 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
② 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
③ 道外への勤務を前提としない採用であること。
④ 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、上記の条件に該当する者として採用される予定であること。
(交付決定の通知)
第6条 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式8)を、当該申請者に通知する。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第7条 交付決定を行つた申請者に対しては、申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職支援金交付決定通知書再交付願(様式9―1。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第9条 村長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに地方就職支援金交付決定通知書[再交付](様式9―2)を、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第10条 北海道及び音威子府村は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び支給を受けた者並びに地方就職支援金支給者の就職先又は内定先企業に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第11条 村長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び音威子府村が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなつた場合。
(イ) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかつた場合
(ウ) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に音威子府村に転入しなかつた場合(ただし、申請時に既に音威子府村に住民票がある場合を除く)
(エ) 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く)
(オ) 音威子府村への転入日から1年以内に音威子府村から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に音威子府村から転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、北海道と音威子府村が協議して定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。













