○音威子府村UIJターン新規就業支援金(移住支援金)交付要綱
令和8年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び音威子府村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、音威子府村への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から音威子府村に移住して新規に就業又は起業した者に、予算の範囲内において移住支援金を交付するために、北海道が定めたUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下、「道要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあつては100万円、単身の申請の場合にあつては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 申請時において、次の(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあつては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあつては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
③ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者については、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
④ 令和8年4月1日以降、音威子府村に転入したこと。
⑤ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
⑥ 音威子府村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
⑦ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
⑧ 日本人である、又は外国人であつて、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
⑨ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だつた者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び音威子府村が認める場合を除く。
⑩ 村税等に滞納がないこと。
⑪ その他北海道又は音威子府村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職を務めている法人等のうち、農林水産業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業への就業は対象とする。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2)専門人材の場合
北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であつて、音威子府村を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 音威子府村でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ) 地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
次に掲げる【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
【支給対象者の要件】
次のいずれかに該当すること。
(ア) 音威子府村に在住歴又は在籍歴のある者、若しくは三親等以内の親族が音威子府村に在住している者。
(イ) 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校に進学したことがある者。
(ウ) 音威子府村が実施する移住体験プログラム、地域おこし協力隊インターンプログラム等に参加経験がある者。
【地域の担い手確保の要件】
次のいずれかに該当すること。
(エ) 農林水産業に就業する者。
(オ) 家業等に就業する者。
(カ) 音威子府村に既存の事業者を承継しようとする者。
(5) 起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和8年4月1日以降、転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第5条 移住支援金の申請者は、転入後3か月以上経過し、かつ移住支援金対象法人に連続して3か月以上在職した後、移住支援金交付申請書(様式2)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。
(1) 移住者の就業先の就業証明書(様式2)
(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式2別紙1)
(3) 個人情報の取り扱いについて(様式2別紙2)
(4) 本人確認書類
(5) 世帯員確認書類(第3条(6)該当の場合)
(6) 対象要件を満たすことを証する書類
(交付決定の通知)
第6条 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式4)により、当該申請者に通知する。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第7条 移住支援金は、第5条の規定により、交付決定額及びその他決定の内容を交付対象者に通知した後、3か月以内に交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式5―1。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第9条 村長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式5―2)により、申請者に交付する。
(事業の遂行)
第10条 交付を受けた者は、移住支援金の決定内容及びこれに付した条件を順守するとともに、移住支援金の適切な使用を確認するために村長が必要と認めるときには、関係書類の提出、個人情報の閲覧又は立入調査等に応じなければならない。
(個人情報照会及び照会内容)
第11条 村長は、この要綱に定める事業を行うにあたり、必要に応じて、当該申請者及び世帯向けの金額を申請する者について、本人の同意を得た上で同一世帯に属している者全員の住民基本台帳情報を住民課に対し照会することができる。
(返還請求)
第12条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び音威子府村が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に音威子府村から転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 上記第3条(5)に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に音威子府村から転出した場合
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と音威子府村が協議して定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。












