○音威子府村移住定住促進就業支援金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、音威子府村への移住・定住の促進及び村内事業者における人手不足の解消に資するため、北海道が運営するマッチングサイトに登録された求人に就業した者に対し、予算の範囲内において音威子府村移住定住促進就業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 支援金の金額は、移住元の地域区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
移住元の区分 | 世帯の場合 | 単身の場合 | 18歳未満加算 (1人につき) |
(1) 道外 | 250,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
(2) 道内 (上川・留萌・宗谷管内を除く) | 100,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
(3) 道内 (上川・留萌・宗谷管内) | 50,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
2 前項の「18歳未満加算」は、申請者を含む2人以上の世帯員が、転入時に18歳未満である場合に限る。
(交付対象者)
第3条 支援金の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 音威子府村UIJターン新規就業支援金交付要綱(以下「元要綱」という。)第3条に規定する移住支援金の交付対象でないこと。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、音威子府村以外の市区町村に住所を有していたこと。
(3) 元要綱第3条第1項第1号(イ)に掲げる移住に関する要件及び(ウ)に掲げるその他の要件をすべて満たすこと。
(就業等に関する要件)
第4条 就業に関する要件は、元要綱第3条第2項第1号(一般の場合)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、元要綱第3条第3項(テレワーク)、第4項(関係人口)、第5項(起業)のいずれかの要件を満たす場合も対象とする。
(交付の申請及び手続き)
第5条 支援金の申請、決定、通知及び交付に関する手続きは、元要綱第4条から第11条までの規定を準用する。この場合において、申請書類等の様式は、本事業の名称に読み替えて使用するものとする。
(返還請求)
第6条 村長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から3年未満に音威子府村から転出した場合
ウ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還
申請日から3年以上5年以内に音威子府村から転出した場合
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。











