○音威子府村議会ハラスメント防止条例

令和8年6月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、音威子府村議会議員(以下「議員」という。)による議員間のハラスメント及び議員の地位を利用した音威子府村職員及び会計年度任用職員(以下「職員」という。)に対するハラスメントを防止するための措置を講じ、全ての議員及び職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職場環境を確保することで村政の効率的運用に寄与し、もつて信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に揚げる行為をいう。

(1) 職務に関して優越的な関係を背景として行われる言動により、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより相手方に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又はその者の勤務環境を害する行為

(2) 異性、同性を問わず、性的な言動により相手方に対して不快感を与える行為若しくはその行為によりその者の勤務環境を害し、又は勤務条件に不利益を与える行為

(3) 職場において、妊娠、出産若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと等を理由とする言動又は妊娠、出産、育児及び介護に関する制度若しくはその措置の利用に関する言動によりその者の勤務環境を害する行為

(4) 社会的若しくは性的な差別により人権を侵害し、相手方に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(5) 誹謗、中傷のほか、プライバシーを侵害し、相手方を傷つけ、苦痛を与え、不快にさせ、又は不利益を与える行為

(議員の責務)

第3条 議員は、村政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従つて、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び勤務環境を害するものであること並びに職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、並びに職員の人格を尊重した活動をしなければならない。

3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持つて疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

4 議員は、職員に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行つていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行つている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めなければならない。

(研修等)

第4条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を実施するものとし、日頃から議員の意識啓発に努めなければならない。

(事実関係の把握等)

第5条 議長は、議員又は職員からハラスメントに関する苦情の申出があつたときは、当該苦情に係る事実関係を把握するため、調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、開催するものとする。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから3人の者を委員として開催する。

(1) 議長が指名選任する議員

(2) 学識を有する者

3 委員会は、申出人の救済を第一として誠実にその解決に努めるものとし、その解決策を協議するとともに、今後のハラスメント防止策を講ずるものとする。

(措置等)

第6条 議長は、ハラスメントがあると疑われる行為を確認したときは、当該議員に対して、指導、助言、注意又はその他必要な措置を講じなければならない。

2 議長は、委員会からの調査の結果、議員によるハラスメントがあつたことを確認したときは、当該議員の氏名の公表、その他の必要な措置を講じなければならない。

(議長職務の代行)

第7条 議長が調査の対象になつたときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になつたときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(注意義務)

第8条 議員及び委員会の委員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(その職を退いた後も同様とする)

(継続的検討)

第9条 議会は、この条例に定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村議会ハラスメント防止条例

令和8年6月15日 条例第11号

(令和8年6月15日施行)