○音威子府村地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱
令和7年11月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、音威子府村地域おこし協力隊設置要綱(平成30年9月1日要綱第6号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する音威子府村地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)の円滑な活動支援及び定住促進を図るため、地域活動に専念できる環境を整備し、隊員が行う活動支援及び生活基盤の維持に対して交付する音威子府村地域おこし協力隊活動支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、音威子府村補助金交付規則(昭和63年12月1日規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、設置要綱に基づき任用又は委嘱された隊員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、隊員の活動に直接要する経費とし、別表に掲げるものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の支出額とし、隊員1人あたり、毎年予算で定める額(以下「上限額」という。)を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、毎年度4月30日までに(年度途中の委嘱にあつては、委嘱の日から30日以内に)、音威子府村地域おこし協力隊活動支援補助金交付申請書(様式第1号)を添えて村長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第7条 村長は、交付決定通知を受けた隊員又は補助金の交付を受けた隊員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の取り消し又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に定める補助金の対象要件を欠くに至つたとき。
(2) 偽りの申請又は不正な方法によつて補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) その他村長が補助金の交付決定を取り消し又は交付した補助金の返還が必要と認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けたものは、命令を受けた日から2箇月以内に返還命令額を返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 村長は、活動の遂行上必要があると認めるときは、前条の規定により決定された額の範囲内において、概算払いにより補助金を交付することができる。
(実績報告及び精算)
第9条 隊員は、当該年度の活動を終了したとき、又は委嘱を解かれたときは、速やかに音威子府村地域おこし協力隊活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に、領収書等支出を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により報告があつたときは、内容を精査し、補助金の額を確定させるものとする。
3 村長は、前各項の規定にかかわらず、補助金の早期交付が必要な場合は、月ごとに実績報告を行い、精算することができるものとする。
4 隊員は、概算払いにより交付を受けた額が、確定した補助金を超えるときは、その差額を速やかに返還しなければならない。
(備品の帰属等)
第10条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、取得価格が1件5万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上のもの(以下「取得財産」という。)の所有権は、村に帰属するものとする。
2 隊員は、前項の取得財産について、善良な管理者の注意をもつて管理し、活動目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
3 隊員は、任期を終了し、又は委嘱を解かれたときは、第1項の所得財産を速やかに村に返還しなければならない。ただし、地域活動を継続する場合には、当該備品の所有権が隊員に帰属することを妨げない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日要綱第2号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(別表)
交付対象経費 | 交付対象外経費 | 交付限度額 | 備考 |
隊員が居住する村内住宅賃貸料(公営住宅等の公的住宅の使用料を含む) | 家賃を除く居住スペースに係る費用(光熱水費、共益費、敷金礼金等) | 月額上限50,000円 | 請求時に家賃を証明する契約書(入居決定通知書)及び領収書(振込記録等、支払を証する書類)等を添付 |
活動車両に要する経費(私有車)・ガソリン代 | 車両の購入費用、自賠責、任意保険、税金、タイヤ交換代、修繕費、車検等の車両維持費 | 予算の範囲内 | 活動報告又は領収書等 |
活動車両に要する経費(借上) | 月額上限50,000円 | 活動報告又は領収書等 | |
協力隊に関する研修会等への旅費及び参加費 | 協力隊活動以外 | 予算の範囲内 | |
活動に要する消耗品費・印刷製本費・燃料費(私有車の活動車両用は除く)・光熱水費・通信運搬費・広告料・手数料・保険料・借上料・使用料・原材料費・備品購入費・負担金 | 転売目的の原材料等の仕入れ、食糧費については原則不可、活動に要するものと区別・判断ができない費用 | 領収書 | |
その他、村長が必要と認めたもの | ― | 領収書 |




