○音威子府村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。