○音威子府村立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例

令和8年3月13日

条例第5号

(目的)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、音威子府村立小学校及び中学校の学校給食を実施するとともに、北海道おといねつぷ美術工芸高等学校の生徒等に対する食事の提供を行うため、音威子府村立学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:音威子府村立学校給食共同調理場

位置:音威子府村字音威子府178番地

(職員)

第3条 調理場に場長、管理栄養士、栄養教諭、調理員その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 場長は、教育委員会の命を受け、調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 管理栄養士及び栄養教諭は、場長の命を受け、学校給食及び高校への提供食に係る献立作成、栄養指導、調理指導その他学校給食の実施に関する専門的事務に従事する。

3 調理員は、場長の命を受け、給食の調理、洗浄その他調理場の付随的業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 調理場の適正かつ円滑な運営を図るため、音威子府村立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校(高校を含む。)の教職員

(2) 児童、生徒及び学生の保護者

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

音威子府村立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例

令和8年3月13日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月13日 条例第5号