○音威子府村地域活性化起業人(企業人材派遣制度)推進要綱

令和6年3月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域独自の魅力及び価値の向上、地域活性化や定住促進、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、安心・安全につながる取組を推進するため、本村における地域活性化起業人制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業派遣型地域活性化起業人 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)及び指定都市等(三大都市圏外の指定都市、中核都市及び県庁所在市をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあつては、三大都市圏外に勤務する者、指定都市等に本社機能を有する企業等にあつては、指定都市等以外の市町村に勤務する者を含む。以下この条において「三大都市圏等に所在する企業等に勤務する者」という。)であつて、6月以上3年以内の期間、継続して本村に派遣され、地域独自の魅力及び価値の向上、地域活性化や定住促進、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、安心・安全につながる業務に従事する者をいう。ただし、入社後3年未満の者及び企業等からの派遣の際、現に本村の区域に勤務するものを除く。

(2) 派遣元企業 本村と企業派遣型地域活性化起業人制度に関する協定を締結した企業等で、企業派遣型地域活性化起業人を本村に派遣するものをいう。

(3) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏等に所在する企業等に勤務する者であつて、6月以上3年以内の期間、継続して本村の業務に従事し、地域独自の魅力及び価値の向上、地域活性化や定住促進、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、安心・安全につながる業務であり、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務に従事する者をいう。ただし、現に本村の区域に勤務する者を除く。

(4) シニア型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内に居住している者(企業等在職時に三大都市圏外に居住しており、その後在職時から転居していない者を含む。)及び指定都市等に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内又は指定都市等に居住している者(企業等在職時に三大都市圏内又は指定都市等以外の市町村に居住しており、その後在職時から転居していない者を含む。)であつて、受入開始日が企業等を退職した日からおおむね5年以内の者であり、6月以上3年以内の期間、継続して本村の業務に従事し、地域独自の魅力及び価値の向上、地域活性化や定住促進、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、安心・安全につながる業務であり、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務に従事する者をいう。ただし、現に本村の区域に居住する者を除く。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、地方創生の推進に関する取組その他目的達成に資する取組への助言等に当たるものとする。

(協定の締結)

第4条 村長と派遣元企業の代表者は、企業派遣型地域活性化起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、村と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。

2 村長は、派遣元企業からの要請に基づき、派遣者の変更を行うことができる。変更の際は、派遣元企業と村が事前に協議し、変更後の派遣者が地域活性化の目的及び業務に適した人材であることを確認した上で行うものとする。

(委嘱及び配属先)

第5条 企業派遣型地域活性化起業人は派遣元企業の社員の身分を保有するものとし、村長が委嘱する。

2 前項の規定による委嘱は、地方公務員法上の任用を伴うものではなく、企業派遣型地域活性化起業人は同法に規定する職員の身分を有しないものとする。

3 企業派遣型地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と村が協議の上、職務内容及び勤務場所を村が定めるものとする。

4 副業派遣型地域活性化起業人の副業形態及び条件等については、副業型地域活性化起業人になろうとする者と村が合意した上で決定するものとする。なお、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、事前に勤務する企業等から、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾等を得るものとする。

5 シニア型地域活性化起業人の業務形態及び条件等については、シニア型地域活性化起業人になろうとする者と村が合意した上で決定するものとする。

(受入期間)

第6条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6ヶ月から開始できるものとし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(報酬等)

第7条 企業派遣型地域活性化起業人に対する派遣負担金及び経費負担等については、派遣元企業と村との協議の上、協定書によりこれを定めるものとする。

2 副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人(以下「副業型地域活性化起業人等」という。)に対する報償費等は、副業型地域活性化起業人等になろうとする者と村との協議の上これを定めるものとする。

(就業条件等)

第8条 企業派遣型地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の就業条件については、派遣元企業と村との協議の上これを定めるものとする。

2 副業型地域活性化起業人等の勤務時間、休憩時間、休日等の就業条件については、副業型地域活性化起業人等になろうとする者と村との協議の上これを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 企業派遣型地域活性化起業人が村の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかつた場合の災害補償は、派遣元企業が加入する労働者災害補償保険等により補償するものとする。

2 副業型地域活性化起業人等に係る災害補償については、副業型地域活性化起業人等になろうとする者と村との協議によりこれを定めるものとする。

(解嘱)

第10条 村長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業及び副業形態等を承諾している企業の都合により業務を継続できなくなつたとき。

(3) 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項に規定する村長の委嘱に係る準備行為は、この要綱の日前においても行うことができる。

(令和7年9月19日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年9月19日より施行する。

(令和8年4月1日要綱第7号)

この要綱は、令和8年4月1日より施行する。

音威子府村地域活性化起業人(企業人材派遣制度)推進要綱

令和6年3月25日 要綱第3号

(令和8年4月1日施行)