○音威子府村地域包括支援センター設置要綱

平成19年4月1日

要綱第5号

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第2項の規定に基づき音威子府村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

音威子府村地域包括支援センター

音威子府村字音威子府509番地88

(事業)

第3条 支援センターは、第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の38第1項第2号から第5号に掲げる事業

ア 介護予防のケアマネジメントに関すること。

イ 介護保険以外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談及び支援に関すること。

ウ 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業に関すること。

エ 支援困難ケースの対応などケアマネジャーへの支援に関すること。

(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(職員)

第4条 支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保健師

(3) 主任介護支援専門員

(利用対象者)

第5条 支援センターにおいて行う事業の利用対象者は、村内に居住する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(運営日及び運営時間)

第6条 支援センターの運営日及び運営時間は、次のとおりとする。

(1) 運営日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 運営時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の委託)

第7条 支援センターは、指定居宅介護支援事業者に介護予防支援の一部を委託することができる。

(職員の責務)

第8条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の情報を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

2 受託管理者又はその業務に従事している者は、前項を遵守し、受託管理者の受託期間が満了し、若しくは委託を取り消され、受託管理者又は従事者がその職務を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

音威子府村地域包括支援センター設置要綱

平成19年4月1日 要綱第5号

(平成19年4月1日施行)