○音威子府村居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の規定に基づき、音威子府村居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 居宅の要介護状態又は、要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的に事業所を設置する。

(事業所の名称及び位置)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 音威子府村居宅介護支援事業所

位置 音威子府村字音威子府509番地の88

(管理運営)

第4条 事業所の管理は、村長が行う。

(事業の実施区域)

第5条 事業の実施区域は、村内全域とする。ただし、必要に応じて区域外においても事業を実施できるものとする。

(費用)

第6条 実施区域で行う居宅介護支援の費用は、徴収しない。

(職員)

第7条 事業所に必要な職員を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

附則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年7月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

音威子府村居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日 条例第8号

(平成12年7月12日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険・年金
沿革情報
◆ 平成12年3月10日 条例第8号
◇ 平成12年7月12日 条例第29号