○音威子府村行政財産使用料条例

平成10年3月10日

条例第8号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく音威子府村(以下「村」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は、年額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の様態等を考慮して算定した土地の適正な価格に100分の4を乗じて得た額

電柱等の支持物のための土地にあつては、別表第1に定める額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計した額

ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の4を乗じて得た額

イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 建物の一部を使用させる場合であつて、試用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第3条 使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料が1,000円未満となる使用料は、これを1,000円とする。

(使用料の減免)

第5条 村長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(加算料金)

第6条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 清掃、警備等に要する経費であつて使用者に負担させることが適当であると村長が認めるもの

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、納付すべき期限を指定し全額徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、村長は、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用しているものの使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

附則(平成18年12月13日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月6日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 電柱等使用料

支持物別

単位

地目別

備考

田

畑

宅地

その他

コンクリート柱木柱

本

1,870円

1,730円

1,500円

180円

 

支線又は支柱

本

1,870円

1,730円

1,500円

180円

 

鉄柱

基

1,870円

1,730円

1,500円

180円

 

鉄塔

66キロボルトまで

基

5,925円

5,415円

4,595円

1,340円

 

187キロボルトまで

7,305円

7,215円

5,630円

1,485円

 

音威子府村行政財産使用料条例

平成10年3月10日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)