○音威子府村議会委員会条例

昭和31年12月4日

条例第8号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 5人

総務課、住民課、出納、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会に属しない事項

(2) 産業環境常任委員会 4人

経済課及び農業委員会の所管する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、その議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第5条 議員は少なくても一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期のはじめに議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 特別委員は、議会において、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長又は特別委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のために半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議会に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要あると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

第18条 削除

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、音威子府村議会会議規則(昭和41年議会規則第2号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件、その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとするものの申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を禁止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(口述人の発言)、第24条(委員と口述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は、職員をして記録を作成し、会議の概要、出席委員の氏名等、必要な事項を記載させなければならない。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(従来の委員会条例の廃止)

2 常盤村議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和22年条例第2号)は、廃止する。

附則(昭和38年5月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月9日から適用する。

附則(昭和45年4月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年5月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月7日から適用する。

附則(昭和49年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和53年6月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年2月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

附則(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年5月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月7日条例第1号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成17年3月11日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月8日条例第7号)

この条例は、平成25年3月1日から適用する。

附則(平成27年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の音威子府村議会委員会条例第17条の規定は適用せず、この条例による改正前の音威子府村議会委員会条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

音威子府村議会委員会条例

昭和31年12月4日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和31年12月4日 条例第8号
◇ 昭和38年5月10日 条例第7号
◇ 昭和45年4月18日 条例第6号
◇ 昭和46年5月8日 条例第5号
◇ 昭和49年12月20日 条例第13号
◇ 昭和53年6月29日 条例第9号
◇ 昭和56年12月21日 条例第26号
◇ 昭和58年3月15日 条例第4号
◇ 昭和59年9月29日 条例第10号
◇ 昭和62年5月26日 条例第7号
◇ 平成5年3月11日 条例第1号
◇ 平成13年6月21日 条例第12号
◇ 平成14年3月7日 条例第1号
◇ 平成17年3月11日 条例第12号
◇ 平成25年3月8日 条例第7号
◇ 平成27年3月10日 条例第2号