○長万部町給水条例
平成9年12月22日条例第33号
長万部町給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、長万部町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(3) (税込) 消費税等相当額を含む金額をいう。
(4) (税抜) 消費税等相当額を含まない金額をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の支払)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を原則としてその工事の完了までに支払わなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、12月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、町のメーターにより計量をする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。ただし、町長が必要と認めるときは、水道使用者等に設置させることができる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立合を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、口径及び用途に応じ、別表第1に掲げる基本料金(税抜)及び超過料金(税抜)の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
(料金の算定)
第27条 料金は、毎月のメーター点検日現在の使用水量により算定する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 漏水その他の理由により、使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次の各号に掲げる額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金(税抜)の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額
2 月の中途において、口径又はその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(無届使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(手数料)
第33条 手数料は、別表第2に掲げる区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、その限りでない。
(給水の停止)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が30日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由なくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査、又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第26条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は、第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 長万部町水道事業給水条例(昭和43年条例第17号。以下「廃止前の条例」という。)は廃止する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年2月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する過料規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月11日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条の規定は、平成24年10月分のメーター点検日の翌日以降に行われる同年11月分のメーター点検日に係る料金について適用し、同年10月分以前のメーター点検日に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長万部町給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している場合で、施行日から同年4月30日までの間に初めて確定する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長万部町給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している場合で、施行日から同年10月31日までの間に初めて確定する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月12日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
水道料金

区分

基本料金(1月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

メーター口径13m/m

使用水量8立方メートルまで

1,496.0(税込)

198.0(税込)

1,360.0(税抜)

180.0(税抜)

メーター口径20m/m

使用水量20立方メートルまで

3,784.0(税込)

198.0(税込)

3,440.0(税抜)

180.0(税抜)

メーター口径25m/m

使用水量30立方メートルまで

5,676.0(税込)

198.0(税込)

5,160.0(税抜)

180.0(税抜)

メーター口径30m/m

使用水量50立方メートルまで

9,460.0(税込)

198.0(税込)

8,600.0(税抜)

180.0(税抜)

メーター口径40m/m

使用水量100立方メートルまで

18,920.0(税込)

198.0(税込)

17,200.0(税抜)

180.0(税抜)

メーター口径50m/m

使用水量200立方メートルまで

37,840.0(税込)

198.0(税込)

34,400.0(税抜)

180.0(税抜)

浴場営業用

使用水量100立方メートルまで

13,640.0(税込)

132.0(税込)

12,400.0(税抜)

120.0(税抜)

臨時用

使用水量10立方メートルまで

3,960.0(税込)

253.0(税込)

3,600.0(税抜)

230.0(税抜)

消火栓

40m/m以下


1,144.0(税込)


1,040.0(税抜)


50m/m以下


1,815.0(税込)


1,650.0(税抜)


75m/m以下


3,938.0(税込)


3,580.0(税抜)


別表第2(第33条関係)
手数料表

区分

手数料

(1) 町長が給水装置工事を設計するときの手数料

設計金額の100分の5以内で町長が定める額

(2) 給水装置工事事業者指定手数料(第6条第1項関係)1件につき

11,000円

(3) 設計審査及び工事検査手数料

(第6条第2項関係)

新設工事1件につき

メーターの口径別

13㎜以上25㎜以下

5,500円



30㎜以上50㎜以下

13,700円



75㎜以上

26,500円

改良工事費1件につき

メーターの口径別

13㎜以上25㎜以下

2,700円



30㎜以上50㎜以下

6,800円



75㎜以上

13,200円

(4) 指定給水装置工事事業者以外の者が施行した給水装置工事の確認手数料

(第36条第2項ただし書き関係)

上欄(3)設計審査及び工事検査手数料のそれぞれ2倍の額