○長万部町公共下水道条例
平成4年4月21日条例第14号
長万部町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2-第2条の7)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第28条)
第5章 罰則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法律で定めるもののほか、町が設置する公共下水道の構造の技術上の基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水……法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水……法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道……法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3の2) 流域下水道……法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場……法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水区域……法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(6) 処理区域……法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(7) 排水設備……法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(8) 排水設備設置義務者……法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 除害施設……法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場……法第12条の2第1項の規定する特定事業場をいう。
(11) 管渠……排水管又は排水渠をいう。
(12) 使用者……下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道及び給水装置……水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第8項に規定する給水装置をいう。
(14) 使用月……下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。
(15) 消費税等相当額……消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(16) (税込)……消費税等相当額を含む金額をいう。
(17) (税抜)……消費税等相当額を含まない金額をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置期間)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法であること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水のみを排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位:平方メートル) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町に排水設備等の設計を委託した場合において、その設計のとおりに工事を実施するとき、又は町に排水設備等の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
2 指定業者が排水設備等の工事を実施しようとするときは、あらかじめ工事材料の検査を受け、かつ前条の規定により確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、指定業者については必要な事項は別に町長が定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った指定業者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った指定業者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し許可を受けなければならない。
(排水設備等の管理人)
第10条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第12条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する時は、除害施設を設置しその他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項及び第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係わる数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第13条 前条の規定により除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届け出を要する者が法第12条の3又は第12条の4に規定する届け出をしたときは、同項に規定する届け出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届け出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届け出を受理した日から60日以内に限り、その届け出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届け出をした者は、その届け出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届け出に係る除害施設を設置し、改築し又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届け出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をしたものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第16条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用者の変更等の届出)
第17条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第18条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定に係わらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表1に掲げる基本料金(税抜)及び超過料金(税抜)の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、水道水以外の水を使用する使用者の所有するポンプ施設その他の施設に水量測定器具を取り付けさせることができる。
4 月の途中において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し又は休止しているその使用を再開したときの基本使用料は次の区分によって徴収する。
(1) 使用日数が15日を超えない使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金(税抜)の2分の1
(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは基本料金(税抜)の額
(届け出を行わないときの使用料)
第20条 第15条の規定による使用開始の届け出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第21条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第25条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の設置について必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第26条 町長は、第6条に規定する計画の確認、第8条に規定する工事の検査について、
別表2に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(監督処分)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規程の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない事由が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか公益上やむを得ない事由が生じた場合
(使用料等の減免)
第28条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
第5章 罰則
(罰則)
第29条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料に処することができる。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設を行って第8条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第11条、第11条第2項、第12条の規定に違反して悪質下水又はし尿を排除した者
(5) 第13条、第15条、第16条又第17条の届け出を怠った者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し又怠った者
(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第6条第1項、第22条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段又は第12条第1項、第15条及び第16条第1項若しくは第2項、第17条の規定による届出書、第19条第2項第4号の規定による申告書、又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第30条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規程で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長万部町公共下水道条例第19条の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道を使用している場合で、施行日から同年4月30日までの間に確定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則及び過料規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。(平成15年2月規則第2号で、同15年3月19日から施行)
附 則(平成16年3月11日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月7日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長万部町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道を使用している場合で、施行日から同年4月30日までの間に初めて確定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長万部町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道を使用している場合で、施行日から同年10月31日までの間に初めて確定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月12日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第19条関係)
下水道使用料
区分 | 使用料(1月につき) |
種別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 |
一般用 | 8立方メートルまで | 円 | 1立方メートル増ごとに | 円 |
1,320(税込) | 165.0(税込) |
| 1,200(税抜) | | 150.0(税抜) |
浴場用 | 100立方メートルまで | 円 | 1立方メートル増ごとに | 円 |
12,870(税込) | 126.5(税込) |
| 11,700(税抜) | | 115.0(税抜) |
別表2(第26条関係)
手数料
種別 | 単位 | 金額 |
第6条に規定する計画の確認及び第8条の規定による工事の検査 | | 円 |
1件につき | 1,500 |