○長万部町火葬場設置条例
昭和52年3月25日条例第12号
長万部町火葬場設置条例
(目的)
第1条 この条例は、火葬場の設置及び使用、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬場の名称、位置を次のとおりとする。
名称 長万部町葬斎場
位置 長万部町字富野144番地
(使用料及び許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請するとともに、
別表に定める使用料を前納し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が、長万部町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(使用料の返還)
第4条 既に納めた使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、長万部町の住民で現に公の扶助を受け又は貧困により使用料を納付する資力がないと認めたものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行については、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 長万部町火葬場条例(昭和39年条例第6号)は廃止する。
附 則(昭和55年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月18日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月13日条例第13号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、平成3年10月以降の使用料をすでに納付した者にかかる使用料については、第4条の規定にかかわらず改正後の使用料との差額を返還する。
附 則(平成17年3月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けている長万部町火葬場の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月12日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 単位 | 使用料 |
町内 | 町外 |
12歳以上 | 1体 | 15,000円 | 30,000円 |
12歳未満 | 1体 | 9,000円 | 18,000円 |
死産及び肢体の一部 | 1個 | 4,500円 | 9,000円 |
胞衣 | 1個 | 1,500円 | 3,000円 |